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個人事業主ビギナー必見!請求書には源泉徴収額を記載すべき?なしでもOK?

個人事業主やフリーランスとしてデビューされたばかりの方が戸惑いやすい「請求額と源泉徴収」の関係について解説します。

サラリーマンと個人事業主の所得税の仕組みは、根本から異なります。

取引に支障が出ないよう、しっかり覚えましょう。

そもそも源泉徴収ってどんな仕組みなの?

この記事の前半では、「そもそも源泉徴収って何?」「どれくらい差し引かれるの?」などの基本的なテーマについてお話ししていきます。

記事の表題になっている「請求書には源泉徴収額を記載すべき?」についてだけ知りたい方は、後半の「見出し:請求書に源泉徴収額を記載すべき?」以降をお読みください。

個人事業主やフリーランスになりたての方は、請求よりも少ない金額が口座に入金されて「あれ?」と戸惑うケースも少なくないでしょう。

個人事業主に対しては、請求額がそのまま支払われるわけではありません。

請求額の約10.21%〜20.42%の所得税が源泉徴収(げんせんちょうしゅう)がされて支払われます。

源泉徴収とは、発注者が「請求額から所得税を差し引いて支払う」仕組みです。

差し引かれた分の所得税は、発注者がまとめて国に払ってくれます。

個人事業主は、年に一回の確定申告時にどれくらい源泉徴収があったかを税務署に報告します。

もし、年間収入と照らし合わせて、払った所得税が多過ぎればその分は還付して(=返して)もらえます。

源泉徴収はどれくらい差し引かれるの?

サラリーマンも会社が源泉徴収を行って給与が振り込まれますが、事業主の場合とは計算方法が違います。

サラリーマンの計算方法は複雑ですが、事業主はカンタンです。

次の式で「源泉徴収額=所得税」を計算できます。

請求額×10.21%=源泉徴収額(1円未満は切り捨て)
※請求額が100万円以下の場合

上記の10.21%には2種類の所得税が含まれています。

大半を占めているのは「所得税の10%」です。

残りの0.21%は「復興特別所得税」 になっています。

これは東日本大震災の復興財源に充てるために一定期間採用されている制度です。

平成49年12月31日までの所得に対して適用されています。

尚、請求額が100万円以上の場合は、税率が約20%に増えます。

計算式は次の通りです。

(請求額−100万円)×20.42%+102,100円 =源泉徴収額(1円未満は切り捨て)

請求書には源泉徴収額を記載すべき?

個人事業主やフリーランスが請求書を発行する際、必ずしもこの源泉徴収額を記載しなくても構いません。

なぜなら、源泉徴収額を記載しても、しなくても発注者は源泉徴収を行うのが前提だからです。

一方で、源泉徴収額を予め請求書で示しておけば、相手方が計算ミスをした時に気づきやすかったり、後日入金された時に照らし合わせやすかったりといったメリットもあります。

そのため可能な方は、源泉徴収額を記載することをおすすめします。

具体的に、源泉徴収額をどのように記載する?

最後に、源泉徴収額を請求書でどのように記載するかを解説します。

少し複雑なように感じるかもしれませんが、いったん理解すれば次からはスムーズに計算できますので、がんばって覚えましょう。

仮に、消費税込みの合計金額が250,000円の場合で考えてみます。

源泉徴収がかかるのは、消費税を抜いた金額のみです。

消費税抜きの金額は250,000円÷1.08=231,482円(消費税18,518円)になります。

この231,482円に10.21%をかけた23,634円が源泉徴収額です。

そして、請求額250,000円から源泉徴収額の23,634円を引いた226,366円が最終的に支払われる額です。

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