契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

スマホで写真撮っただけなのに…逮捕!?

イラスト55_izu1217

動画解説はこちら

誰もがやっている気軽さゆえか、意識せずに行っていることが犯罪になる危険性があります。

じつは写真撮影も、そのひとつです。

デジタル技術の進化によって、今ではデジカメやスマホで誰もが簡単に写真を撮影して楽しむことができるようになりました。

そのおかげなのか、見知らぬ人を撮影したら犯罪になってしまった!? という事件が起きてしまいました。

事件はこうして起きた

「女性の上半身を撮影、逮捕された町職員の供述」(2014年6月30日 読売新聞)

神奈川県大礒市内のスーパーで買い物中の40代女性の上半身をスマートフォンで撮影したとして、大礒署は神奈川県中井町の職員の男(36)を現行犯逮捕しました。

同署によると、女性は撮影されたことに気づき、店の外に待っていた知人男性とともにスーパーの店長に連絡。

知人男性が、容疑者の男が店外に出てきたところを押さえたようです。

「女性の胸元に興味があった。撮影したことは間違いありません」と男は供述し、容疑を認めているということです。

リーガルアイ

今回の事件、容疑者の男は盗撮をしたのでしょうか? それとも堂々と女性の胸を撮影していたのでしょうか?

以前、盗撮について解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「盗撮を禁止するのは法律?それとも条例?」
           https://myhoumu.jp/tosatsu/

「刑法」には、盗撮を直接取り締まる法律がないため、全国の各都道府県は「迷惑行為防止条例」を適用している、というものでした。

報道内容からだけでは詳細がわかりませんが、今回は盗撮ではないようです。
では、何が問題になったのでしょうか?

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

配置転換が無効となるケース(最高裁)

最近、社員の同意を得ていない配置転換を無効とする裁判があったそうですが、どのような内容であり、実務上どのような影響があるのでしょうか。 ...

非常勤役員でも社会保険は適用されるのか?

非常勤役員として当社に就任する予定の者がいるのですが、非常勤の場合でも社会保険は適用されるのでしょうか? 不適用だと聞いた記憶があるのですが…。 ...

親子や夫婦の共有名義。後悔しないためにしておくべきことは?

【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰 共有名義といっても中身は様々。 親子の「共有名義」で二世帯住宅を購入するケー...