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刀剣女子は要注意!日本刀の模造刀所持は犯罪!?


イラスト 112

この数年、「日本刀ブーム」だそうです。
以前は、渋い大人の趣味で、年配の愛好家の世界だったものが、近年では若い女性や外国人にも日本刀の人気が広がっているようです。

そこで今回は、刃物の所持や携帯に関する法律について解説します。

問題の核心をチェック

日本刀の魅力にすっかりハマってしまった彼女から、誕生日のプレゼントに日本刀の模造刀をお願いされた男性。

しかし、街での警察官からの職務質問ではナイフを持っているだけで逮捕される、という話を聞いたことがあったため、法律的に模造刀の所持については犯罪にならないのか心配なのだという…。

リーガルアイ

【刃物を持ち歩くと軽犯罪法違反?】
刃物に関する法律には、「軽犯罪法」と「銃刀法」があります。

軽犯罪法は、のぞきや露出、騒音、迷惑行為など軽微な秩序違反行為に対する法律で、1948(昭和23)年に施行されています。

全部で33の行為が罪として定められていますが、刃物に関するものは以下の条文です。

「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

軽微な秩序違反行為に対する法律であるため、刑罰も比較的に軽いものが定められています。

「拘留」とは、受刑者を刑事施設に1日以上、30日未満(最長29日間)の範囲で拘置する刑罰です。

拘留と似た刑罰に「禁固」がありますが、拘留は禁固とは違い執行猶予が付されないため、必ず実刑になります。
なお、拘留は懲役刑のように刑務所などの刑事施設での所定の作業を行う必要はありませんが、禁固と同様に受刑者が望めば作業を行うこともできます。

「科料」とは、1000円以上、1万円未満(9999円以下)の金銭を強制的に徴収するという刑罰です。

ちなみに、罰金刑とは1万円以上の金額の刑罰のことをいいます。
科料の場合も検察庁が保管する「前科調書」に記載されるため、「前科」がついてしまうので注意が必要です。

ところで実際、

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