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携帯電話やスマホの“ながら運転”は法律違反!?


イラスト 129

近年、携帯電話やスマートフォンを使用しながらの自動車運転の危険性が指摘されています。

ドライバーの交通ルールや法律への理解度、そして安全運転への倫理観が問われていますが、法律ではどのように規定されているのでしょうか?

問題の核心をチェック

ある旅行会社が主催する日帰りツアーで、客を乗せた貸し切りバスの運転手がスマホを操作しながら東名高速道路を走行していたことが、目撃者が撮影した動画が短文投稿サイト「ツイッター」に投稿されて発覚した。

バスは同社が契約した東京都内の業者が運行していたが、バス業者側は、「渋滞情報や次のトイレ休憩の場所を調べるために操作していた」と説明し、運転手の処分を検討すると回答。

旅行会社は、今後この運転手を乗務させないようバス業者要請し、「安全管理を徹底する」とコメントした。

リーガルアイ


関係するのは「道路交通法」です。
まずは、条文を見てみましょう。

「道路交通法」
第71条5の5(運転者の遵守事項)
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

法律では運転中の携帯電話やスマホの使用では、自動車が停止している時を除き、通話や画面注視をしてはいけないことになっています。

しかし、法律の規定には曖昧な表現で、どちらにもとれるような「グレーゾーン」が存在します。

また、実際の日常生活でも「この行為は法律違反なのか?」と迷うようなこともあります。

たとえば法的にいうと、自動車が「停止」しているとはどのような状態なのか?
どのくらいの時間の長さで画面を見ると「注視」になるのか? などの問題です。

実際の使用例に即して具体的に考えてみましょう。

【ケース①】
携帯電話やスマホで通話したり画面を見ている時は、ほんの少しでも自動車を動かしてはいけないのか?

赤信号で停止し、スマホで調べ物をしていたところ青信号になったので自動車を発進させ2、3秒ほど画面を見ていた場合、あるいは路側帯に停車して通話していたところ、自動車をゆっくり走行させて数秒してから電話を切った、というような場合が考えられます。

道路交通法には、「停止しているときを除き」とあるように、法律上はほんの少しでも自動車を動かしてはいけないことになります。
たとえば、渋滞などで少しでも車輪が動いているときに通話や画面注視をすればアウトです。
なぜなら、「停止」とは車輪が完全に止まっていなければいけないからです。

【ケース②】
赤信号で停止しているときに通話をしたり画面を見るだけでも法律違反になるのか?

実際、赤信号で停止中は「停止」ではないという前提で警察から違反キップを切られることもあるようですが、そもそも停止とはどういう状態をいうのでしょうか?

道路交通法の条文に出てくる停止という用語から考えてみます。

「徐行」
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
(道路交通法第2条1項20号)

「駐車」
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(道路交通法第2条1項18号)

条文から考えると、車輪が止まっている状態=停止、と解釈するのが自然です。
また、交差点の赤信号での停止中や故障のために継続的に停止した場合は駐車していることになります。

つまり、赤信号で完全に車輪が止まっている状態で携帯電話やスマホで通話をしたり画面を見たりすることは、停止中なのだから法律違反にはならないと考えられます。

仮に、「赤信号で停止中といっても、エンジンがかかった状態なら“走行中”ではないのか?」という意見もあるかもしれませんが、そうすると
駐車場や駐停車OKの場所でエンジンをかけて駐車している車も「走行中」ということになりますから、これは不合理だといえるでしょう。

ただし、取り締まりの現場では赤信号で停止中でも違反キップを切られるという事例はあるようなので、念のため携帯電話やスマホは使わないほうがいいでしょう。

【ケース③】
車載ホルダーにスマホを固定してナビ代わりに使用した場合でも違反になるのか?

カーナビの代わりに専用の車載ホルダーにスマホを固定して運転中に使っているドライバーを見かけますが、これはカーナビのように一瞥(ちらっと少しだけ見ること)の繰り返しによって位置を理解し走行できれば法律違反にはなりません。

ただし、スマホの画面を見続けていれば「注視」していたことになり、違反となります。
画面が小さいため、スマホの場合はカーナビよりも画面を注視しやすい傾向があるので注意が必要です。

なお、ドリンクホルダーにスマホを差して使っているドライバーもいますが、これも専用ホルダーと同様と考えてよいでしょう。

【ケース④】
画面をどのくらいの時間見続けると「注視」になるのか、法律に規定はあるのか?

何秒以上、画面を見続けると違反になるという明確な決まりはありません。
なぜなら、

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