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火をつけたのに放火じゃない!?では何の罪?


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建物やその他の物に火をつける、あるいは燃やすと放火罪という犯罪になります。

ところが、他人のある物を燃やしたのに放火罪ではない罪で逮捕された、という事件が起きたようです。

一体、何に火をつけたのでしょうか? そして、何の罪に問われたのでしょうか?

事件はこうして起きた

「“間違いありません”アパートのゴミ箱を燃やした住民の無職女を器物損壊容疑で逮捕 奈良・香芝市」(2016年6月14日 産経新聞)

自分が住むアパートのごみ箱に火をつけて焼損させたとして、奈良県警香芝署は同県香芝市の無職の女(41)を器物損壊容疑で逮捕した。

2016年6月10日午前6時頃、女はアパートの敷地内に置かれた金属製のゴミ箱(高さ115センチ、幅122センチ、奥行き63センチ)内のゴミに火をつけ、ゴミ箱の一部を焼損させた疑い。

香芝署によると、防犯カメラから容疑者が浮上したことで逮捕に至ったようで、女は「間違いありません」と容疑を認めているという。

なお、5月26日と6月3日にも同じゴミ箱が燃える不審火があったことから、同署で関連を調べている。

リーガルアイ

【放火罪とは?】
放火に関する罪について、刑法では「放火及び失火の罪」として、第108条から第118条に規定しています。


・第108条(現住建造物等放火罪)…実際に人が住居として使用しているか、人が中にいる建造物等に放火して焼損させる罪。
・第109条(非現住建造物等放火罪)…実際に人が住居として使用していないか、人が中にいない建造物等に放火して焼損させる罪。
・第110条(建造物等以外放火罪)…前2条に規定するもの以外の物に放火して焼損させる罪。
・第111条(延焼罪)…他人所有の現住建造物や非現住建造物などに延焼させた場合に加重される法定刑。
・第112条(未遂罪)
・第114条(消化妨害罪)
・第116条(失火罪)
・第117条(激発物破裂罪)
・第118条(ガス漏出等罪)

今回のケースでは、ゴミ箱が燃えたということなので、第110条が該当する可能性があります。

「刑法」
第110条(建造物等以外放火)
1.放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2.前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この罪は、法律的には「具体的危険犯」といわれます。
それは、この罪が成立するには、放火するだけでは足りず、具体的な公共の危険が発生することを必要とするからです。

判例では、「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態である、とされています(最高裁平成15年4月14日判決)。

大袈裟な例として、たとえば駐車場で放火したことで、その火が次々と自動車や近隣の建物などに燃え移り、まるでハリウッド映画の1シーンさながらの大惨事になった場合は、放火罪が適用されるわけです。

ではなぜ、今回の場合、放火罪が適用されなかったのでしょうか?

報道内容から考えると、今回のケースでは「ゴミ箱の一部が燃焼した」ということです。
つまり、近くの住居や樹木等に延焼する危険があるとはいえなかったということで、放火罪ではなく器物損壊容疑での逮捕になったのだと思われます。


【器物損壊罪とは?】

では次に、器物損壊罪について条文を見てみます。

「刑法」
第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物を壊すと、器物損壊罪になる可能性があります。

ちなみに、前3条とは以下のものです。

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