芸能人やセレブ有名人をつけ回し、スクープ写真を狙うことを仕事にしているカメラマンはパパラッチと呼ばれています。
では、こうしたパパラッチ行為は犯罪になるのでしょうか?
また、被害者は民事訴訟で損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?
事件はこうして起きた
「中森明菜さん隠し撮り、小学館などに賠償命じる」(2016年7月27日 読売新聞)
週刊誌に自宅療養中の自身の姿を隠し撮りした写真を掲載したのはプライバシーの侵害だとして、歌手の中森明菜さんが発行元の小学館と撮影したフリーカメラマンの男性に対して計2200万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしていた。
「編集長は違法性を認識したうえで掲載し、会社も容認した。中森さんの精神的被害は甚大で、歌手としてのイメージも害した」として、東京地裁は同社とカメラマンに計550万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
中森さんは、2010年10月に芸能活動を休止し、東京都内のマンションで療養していたところ、2013年11月2日夜、週刊誌『女性セブン』から依頼されたカメラマンがマンション近くのアパート3階の廊下から室内にいた中森さんを撮影し、そのうちの1枚が2013年11月21日号に掲載された。
写真を撮影したカメラマンは、「隠し撮りの態様は悪質だ」として、2014年4月に軽犯罪法違反で東京簡裁から略式命令を受けているという。
リーガルアイ
じつは、盗撮については「刑法」に規定はありません。
さらには、直接的に取り締まる法律もないのです。
では、一体何で盗撮を取り締まっているのでしょうか?
【軽犯罪法を適用】
軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、または科料に処する法律です。
拘留=1日以上30日未満で受刑者を刑事施設に収容する刑罰。
科料=1000円以上1万円未満の罰金を強制的に徴収する刑罰。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
【各都道府県の迷惑行為防止条例を適用】
47都道府県には、それぞれ「迷惑行為防止条例」が定められていますが、その中で盗撮を「卑猥な行為」や「粗暴な行為」として禁止しています。
ここでは、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を例にとって見てみましょう。
第5条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
1.何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(2)公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗り物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機、その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること。
第8条(罰則)
2.第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
条文からわかるように、ここには大きな問題があります。
じつは、全国のおよそ3分の1の都道府県では、未だに盗撮を禁止する場所が、原則は道路や公園、電車など、不特定多数の人が出入りする場所に限られているのです。
たとえ公共の場所にあっても、トイレや更衣室は盗撮を禁止する場所に含まれないために、こうした自治体では盗撮に対しては軽犯罪法を適用するしかなかったり、場合によっては盗撮犯が不起訴になるという事態も起きています。
また、東京都の迷惑行為防止条例のように、トイレや浴室、更衣室での盗撮を禁じていても、あくまでも公衆、公共の場や乗り物に限定されているため、今回のような個人宅での盗撮は対象になっていないという問題もあります。
これは、各都道府県の迷惑防止条例自体が、公共の場所での迷惑行為を防止することを目的として施行されているからです。
そのため、迷惑防止条例での盗撮への対処には限界があると言わざるを得ません。
【刑法の住居侵入罪の適用】
そこで、盗撮については刑法の「住居侵入罪」が適用される場合があります。
「刑法」
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
盗撮目的で撮影機器設置のために、部外者がさく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は、住居侵入罪に該当する可能性があるのです。
【民事訴訟での損害賠償請求について】
また、盗撮の被害者は、今回のケースのように民事訴訟で加害者に対して損害賠償を請求することができます。
盗撮という不法行為によってプライバシーを侵害され、さらに精神的苦痛を受けた損害に対する賠償を請求するということです。
「民法」
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
なお、損害賠償請求権には時効があります。
期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年となっているので注意が必要です。(民法第724条)
【盗撮による犯罪は増えている!?】
盗撮で検挙された件数は、2012(平成24)年には約2400件でした。
ところが、2014(平成26)年には3000件を大きく超えているという状況です。(警視庁公表の統計データによる)
これは、スマートフォンの普及などによって、誰でも手軽にカメラを使うことができるようになったことも要因でしょう。
しかし、