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人間をポイ捨て!?タクシー運転手が犯した罪とは?



タクシーの運転手が寝込んだ乗客を道路に置き去りにして死亡させたという事件が発生しました。

タクシーの運転手は寝ていた乗客を起こそうとしたのか?
会社に連絡をしたり、警察に届けるという選択は考えなかったのか?
道路の中央付近に放置するのは危険だと考えなかったのか?
そもそも、なぜ乗客を路上に置き去りにしたのか?

さまざまな疑問が残ります。

そして、こうした事故の場合、ひいて死なせてしまった後続車のドライバーも罪に問われるのでしょうか?

事件はこうして起きた

「客を道に放置→別の車にひかれ…タクシー運転手逮捕」(2016年10月24日 テレビ朝日ニュース)

事件が起きたのは、2016年8月のある日の未明。

宮崎県都城市の市道で、酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまった男性の乗客(38)を運転手(67)が道路の中央付近に放置し、その後に走ってきた後続車にひかれて男性が死亡した。

事件を知った容疑者は、「市内の繁華街で乗せて、自分が降ろした乗客が死亡したのではないか」と都城署に出頭。
容疑が固まったため、同署はタクシー運転手の男を保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕した。

リーガルアイ



【遺棄罪とは?】
「刑法」
第217条(遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

遺棄とは、保護を必要とする者を保護のない状態にさらすことです。
法的には遺棄罪は、人の生命・身体に対する危険犯である、とされています。

扶助を必要とする者として、老年者、幼年者があげられていますが、これは年齢によってのみ判断されるものではなく、たとえば、一般的には7歳か8歳未満が幼児と考えられていますが、過去の判例には次のようなものもあります。

「14歳から2歳までの実子4人を自宅に置き去りにした母親の事案」(東京地判昭63・10・26判タ690-245)

また、病気や傷害などによって肉体的、精神的に疾患がある人も扶助を必要とする者とされますが、その他にも「泥酔者」、「麻酔状態にある者」、「飢餓者」、「極度に疲労している者」、「麻薬等の薬物により正常な意識を失っている者」、「知的障碍者」、「産褥期の女子」、「催眠術にかかっている者」なども過去の判例では扶助が必要な者と認められていることに注意が必要です。

【保護責任者遺棄罪とは?】
「刑法」
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法上、保護責任者といっても必ずしも親族などの扶養義務者とは限らないというところがポイントになります。
なぜなら、「保護責任は法律上のものでなければならない」とされているからで、過去の判例では、「看護やベビーシッターなど、仕事の性質上、当然その義務を包含する者も保護責任者になる」とされています。

保護責任は、具体的には法令の規定や契約、慣習、事務管理、条理などによって発生します。

「契約」に基づく場合では、前述の看護やベビーシッター、法律上の手続きが済んでいない養子などの判例があります。

「条理」とは、物事の筋道や道理のことをいいます。
たとえば、条理に基づく場合では次のような判例があります。

・一緒に飲酒した後、他の通行人とケンカになり重傷を負った会社の同僚
・覚醒剤を注射したところ錯乱状態に陥った少女
・同棲を始めた女性の連れ子、など。

なお、本来は保護義務を負っていなかったにもかかわらず、義務が発生する場合があることにも注意するべきです。

たとえば、次のようなケースです。

・たまたま、道で会った病気の人や泥酔者を介抱してあげた
・病人を車で病院に連れて行ってあげた

親切心から要保護者の保護を開始した場合、保護義務を負わされることもあのです。

【保護責任者遺棄致死罪とは?】
「刑法」
第219条(遺棄等致死傷)
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

保護責任者遺棄致死傷罪の成立要件としては、遺棄行為や生存に必要な保護をしなかったことと死傷の間に因果関係が必要であり、そこには故意があれば足りる、とされています。

今回の事件では、タクシーの運転手が乗客を道路の中央付近に置き去りにしています。
この行為は故意であり、当然、乗客が後続車にひかれる可能性は十分予測できることなので、乗客が死亡したこととの因果関係が立証されたとして運転手の逮捕につながったのだと思います。

なお、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。
これは、傷害罪と比較して上限及び下限とも重いほうで処断されます。

【遺族ができる損害賠償請求とは?】
では、後続車のドライバーの罪についてはどうでしょうか?

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