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財産分与に対する税金と離婚後に贈与税が課されるケース

離婚時の財産分与は、原則として贈与税の課税対象にはなりませんが、一定の状況下で行われた財産分与については贈与税が課される可能性があります。

また、財産分与した財産に不動産が含まれている場合、譲渡所得の申告が必要になることも想定されます。

本記事では、財産分与に対する課税関係と、離婚時に注意すべき贈与税のポイントについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

財産分与で取得した財産に対する贈与税の課税関係

民法では、離婚が行われた際、相手方に対して財産の分与を請求する権利(財産分与請求権)を認めています。

財産分与請求権を行使して取得した財産は、贈与による取得財産ではないため、金額の大小にかかわらず基本的に贈与税はかかりません。

ただし、相続税や贈与税の節税を目的として離婚をするなど、下記のいずれかに該当する場合には、財産分与により取得した財産であったとしても贈与の課税対象となるので注意してください。

・財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮しても過当であると認められる場合における過当部分
・離婚を手段として、贈与税もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における、離婚により取得した財産

不動産を財産分与した際の譲渡所得の課税関係

離婚に伴う財産分与の中に不動産が含まれている場合、不動産を手放した方に対して譲渡所得が発生する可能性があります。

財産分与で不動産を渡した側の課税上の取扱い

不動産を財産分与した場合、財産分与請求権を対価として不動産を譲渡したとみなされることから、譲渡所得の課税関係が生じます。

譲渡所得の計算方法は一般的な不動産売買と同じであり、財産分与した際の時価を譲渡所得の収入金額として譲渡所得の有無を確認します。

収入金額が取得費よりも大きい場合には、譲渡所得が発生するため所得税の確定申告が必要です。

しかし、財産分与をする時点で婚姻関係が解消されていれば、第三者に対して不動産を譲渡したものとして扱われますので、配偶者への譲渡の際には利用できない居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特例(措法35条)を適用することができます。

財産分与で不動産を取得した側の課税上の取扱い

財産分与により不動産を取得した方は、財産分与を受けた日に時価で不動産を取得したことになります。

取得した不動産を売却する際は、財産分与時の価値(時価)を取得費として譲渡所得の計算を行い、売却金額の方が小さければ譲渡所得は発生しません。

売却益が発生した場合、譲渡所得の申告が必要となりますが、財産分与により取得した不動産の所有期間は、財産分与を受けた日を基準に長期譲渡・短期譲渡の判定を行うことになるので注意してください。

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