契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

税理士でも間違えやすい相続税の制度・適用要件

相続税は相続人の数によって基礎控除額は変わり、相続財産の種類ごとに評価額の計算方法が異なります。

相続税の納税額が大きければ、ケアレスミスであっても多額の追徴税額を支払うことになりますので、今回は税理士が間違えやすい相続税のポイントをご紹介します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続税の2割加算の範囲

相続税の2割加算は、適用漏れが起きやすい制度の一つです。

適用誤りによる税額への影響が非常に大きいことから、税務署は相続税の申告書が提出された際、2割加算の適否を必ずチェックします。

法定相続人が兄弟姉妹の場合の2割加算漏れ

相続税の2割加算は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合、その相続人が納める相続税が2割増しになる制度です。

2割加算は被相続人との続柄だけで判断するものであり、相続財産の取得者が法定相続人に該当するかは関係ありません。

たとえば被相続人の父母が遺贈により相続財産を取得したとしても、親は一親等血族ですので2割加算の適用はありません。一親等血族には代襲相続人となった直系卑属も含むことから、相続開始前に子が死亡し代襲相続人となった孫も2割加算の対象外です。

一方で、被相続人の兄弟姉妹は二親等の血族であるため、法定相続人として相続財産を取得する場合でも2割加算の対象となります。

兄弟姉妹が遺贈で取得した際は2割加算の適用漏れは少ないですが、法定相続人となるケースでは適用するのを失念してしまうことがあるので注意してください。

子がいる場合の孫養子への2割加算漏れ

養子は実子と同じ扱いなので、養子縁組をした人が相続財産を取得した場合、2割加算の対象から除かれます。

被相続人が孫と養子縁組をすれば一親等血族になりますが、孫養子については例外的に相続税の2割加算が適用されます。

孫養子が2割加算の対象になるのは、被相続人から孫に直接相続すると、子の相続が発生した際の相続税の課税を回避することになることから、租税回避目的での養子縁組が行われる可能性が想定されるからです。

なお、孫養子が代襲相続人としての立場にある場合、2割加算は適用されません。

相続税の贈与加算の対象となる財産

被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けたことのある人が、相続等により財産を取得した場合、贈与財産を相続税に加算しなければなりません。

3年内の贈与加算の対象となるのは、対象期間内に贈与を受けた財産(非課税財産を除く)すべてで、贈与税の基礎控除額以内で贈与した財産も加算対象です。

ただし、贈与加算の対象となるのは相続や遺贈等で相続財産を取得した方だけであるため、相続財産を一切取得していない相続人等が取得した贈与財産は、相続税に加算する必要がありません。

なお、令和5年度の税制改正により、贈与加算の期間が拡大することが決定し、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産の加算期間は3年から7年に拡大されます。

拡大した4年の期間に贈与により取得した財産は、総額100万円まで加算されませんが、贈与を活用した相続税の節税は行いにくくなります。

二次相続における未成年者控除・障害者控除を適用する場合

二次相続で未成年者控除や障害者控除を適用する場合、一次相続における各控除の適用の有無と、控除した額を確認する必要があります。

二次相続で適用できる未成年者控除の額

一次相続で未成年者控除を適用していた場合、二次相続で控除できるのは、今回の未成年者控除可能額と、過去に適用した未成年者控除を除いた残額のいずれか少ない金額です。

一次相続で未成年者控除を全額適用していた場合、二次相続で未成年者控除を適用できません。

また未成年者控除は、成人年齢の変更により年齢基準が引き下がりました。

令和4年4月1日以後の相続では18歳に達するまでの年齢で控除額を計算していますが、令和4年3月31日以前の相続では20歳に達するまでの年齢で計算しますので、控除額の残額を計算する際は年齢基準にも注意してください。

二次相続で適用できる障害者控除の額

二次相続で障害者控除を適用する際は、一次相続において障害者控除の適用の有無と適用した控除額を確認する必要があります。

二次相続で適用できる障害者控除額は、過去に適用した控除額を除いた金額となるため、一次相続で全額適用していたときは、二次相続で障害者控除を適用することができません。

障害者控除は控除額を算出するための基準となる年齢は85歳ですが、平成22年3月31日以前までの年齢基準は70歳でした。

そのため、一次相続の発生時期や対象者の年齢によっては、一次相続で障害者控除を全額適用した場合でも、障害者控除を適用できる可能性があります。

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT