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自転車のトラブル急増中!ブレーキなし自転車で全国初逮捕

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警視庁交通執行課は2013年11月、後輪にブレーキがついていない自転車(ピストバイク)を運転したとして、東京都の男性を道路交通法違反(制御装置不良自転車運転)容疑で逮捕しました。

男性は、「こんなことで逮捕されるとは思わなかった」と供述しているとのことです。

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ニュースの核心を読む

報道によると、逮捕容疑は2012年6月、渋谷区代々木の国道20号(甲州街道)で、男性が後輪にブレーキがついていない競技用の自転車を運転していたとしています。

じつはこの男性、2012年3月にも同じ自転車を運転しているところを同容疑で摘発されたていたようです。

それにもかかわらず、出頭要請を7回も無視し続けたことで同課は逮捕する必要があると判断したとのです。

参考人ならまだしも、被疑者としての出頭要請ですから、男性は出頭するべきでした。

ブレーキがついていない自転車=ピストバイクとは競技用の自転車(トラックレーサー)で、そもそもは公道を走るためのものではありません。

しかも固定ギアのためペダルを逆回転に回して自転車を止めるのですが、制動力はブレーキよりも弱く急に止まることができないので危険な自転車なのです。

2000年代半ばに日本にも輸入されるようになり、そのシンプルなスタイリングが美しいということで、ストリートカルチャーやファッションの面で人気になりました。

壊れにくく、乗り心地が独特ということで愛好家もいます。

しかし2年前には、お笑い芸人がブレーキなしのピストバイクを運転していて道路交通法違反(制動装置不良)で交通切符を切られたように、この数年、歩行者の死亡事故や迷惑運転などで摘発者が増えているようです。

リーガルアイ

自転車は道路交通法上、「軽車両」です。

そして、ブレーキなしの自転車を運転することは法律で禁じられています。もちろん、前輪後輪両方ついていなければいけません。

道路交通法 第63条の9第1項(自転車の制動装置等)

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則 第9条の3

  1. 前輪及び後輪を制動すること。
  2. 乾燥した平たんな舗装道路において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

これに違反すると、

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