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妊娠中の女性社員が在宅勤務を希望する場合




私は現在妊娠中ですが会社に出社して仕事をしています。

ただ、新型コロナウイルスに感染した場合の不安が大きく、できれば休むか在宅勤務のような形を取りたいのですが、そのような対応をしてもらえる可能性はありません。

どうしたらいいのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

産前6週間の女性労働者は労働基準法の規定により、産前休業を取得することが可能です。

しかし、産前6週間に入る前の女性労働者については保護するような義務規定はありません。

男女雇用機会均等法には、母子保健法の保健指導・健康診査の際に、医師等から指導を受け、事業主(=会社)に申し出た場合、医師等の指導事項を守ることができるようにするための措置を事業主が講じなければならないと規定されていますが、新型コロナウイルス感染症に関して想定された内容とはなっていません。

そこで男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の指針(告示)を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する措置を令和2年5月7日から令和3年1月31日までの期間を限定の上、適用することとなりました。

その措置は以下のとおりです。

「妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとします。」

具体的な方法として、「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健連絡カード)の活用を促すとしています。

これは妊娠中の女性労働者が会社に対して主治医等の指導事項を的確に伝えることができることを目的としたもので、厚生労働省のホームページ等からダウンロードできます。

母健連絡カードには女性労働者が保健指導や健康診査を受けた後、主治医等が指導事項を記載できるようになっています。

そして

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