平成28年10月1日から最低賃金が引き上げられました。
昨年に続いての大幅な引上げとなりましたが、実務上留意すべき事項があれば教えて下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
ご指摘のとおり、最低賃金が10月1日より引き上げられました。
東京都を例にあげると、平成28年9月末まで907円であったものが、25円引き上げられ932円となりました。
その他の地域だと、神奈川県は930円、千葉県は842円 となっています。
では、最低賃金が改定されることにより、実務にはどのような影響があるでしょうか。
それはもちろん、「人件費の負担が増加する」ことです。
パートタイマーやアルバイトの方の時給が910円(東京都)だった場合は、これを932円以上にしなければなりません。
非正規労働者を多数雇用し、時給の設定を最低賃金ギリギリで運用してきたような企業だと負担が一気に増えることになります。
最低賃金は、パートタイマーのような非正規労働者だけに適用されるものではなく、月給制の正社員にも当然、適用されます。
月給制の場合、最低賃金を上回っているのかどうかチェックするには次の計算式で時間給に換算して比較します。
月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
注意しなければならないのは、ここでいう「月給」には次の賃金は含めないということです。
①臨時に支払われる賃金
②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外手当など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当、家族手当
そうすると、「固定残業手当」や「定額残業手当」、あるいは営業手当のような名称であっても、固定残業手当のような残業代のみなし手当と実質的に同じものであるならば、これらの手当も上記計算式の「月給」に含めることができません。
これら手当を除いて計算してみたところ、最低賃金を下回ってしまっている例を時々、目にすることがあります。
なお、