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働き方改革関連法案における「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」の内容とは?



先般、成立した働き方改革関連法によると、労働時間に関する見直しだけでなく、正社員とパートタイマーのような非正規社員との待遇格差についても見直しが行なわれたそうですが、どのような内容になっているのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2016年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表され、「ガイドライン案の趣旨」には、「いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理でないのかを示したものである。」と記載されました。

今回はさらに一歩前に進み、2020年4月1日(中小企業については一部2021年4月1日)より、「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」が行なわれることになりました。

パートタイム労働者には、これまで「パートタイム労働法」が適用され、「均衡待遇規定」、「均等待遇規定」が明記されていました。
ところが、有期雇用労働者はパートタイム労働法の対象外であり、均衡待遇に関する規定はあったものの、均等待遇について規定はありませんでした。

そこで、パートタイム労働法を「パートタイム・有期雇用労働法」(略称)に改め、有期雇用労働者についても均等待遇規定の対象とすることにしたのです。

その結果、パートタイム労働者であれ、有期雇用労働者であれ、均衡待遇規定及び均等待遇規定が適用されることになりましたが、従来の均衡待遇規定は具体性に欠けていたため、「それぞれの待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化」することにしました。

なお、「それぞれの待遇」とは基本給や賞与、役職手当、福利厚生、教育訓練等を指し、「均衡待遇」とは簡単に言うなら「正社員と非正規社員との待遇に関し、場合によってはバランスを取ってください」ということです。
また、「均等待遇」は均等=イコールという意味ですから、「場合によっては、差別はダメです」ということになります。

均衡待遇・均等待遇いずれについても、「場合によっては」と記載しました。
というのも、

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