契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

働き方改革関連法案が規定する「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」の内容とは?



正社員と非正規社員との待遇格差について見直しが行なわれたことは理解しましたが、それ以外にも非正規社員に対し、待遇に関する説明をしなければならないと聞きました。どの程度までの説明が求められているのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

従来だと、「待遇内容」や「待遇決定に際しての考慮事項」について、事業主はパートタイム労働者や派遣労働者に対する説明が義務とされていましたが、有期雇用労働者にはそのような規定がありませんでした。

そこで、有期雇用労働者に対しても、待遇内容や待遇決定に際しての考慮事項を説明するよう義務化しました。
※待遇内容=賃金、福利厚生、教育訓練等に関する事項
※待遇決定に際しての考慮事項=例えば、どのような基準・根拠により賃金が決定されたのか等

さらに、パートタイム労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者が、事業主に対して正社員(正規雇用労働者)との「待遇差の内容・理由等」について説明を求めた場合、事業主は説明しなければならないことも義務とされました。

事業主が説明を求められたことにより、非正規労働者に対して解雇はもちろんのこと、不当な目的を持った配置転換を行なったり、賃金を減額する等の措置を取ると、新たに創設された「説明を求めた場合の不利益取扱いの禁止」に反する取扱いとなるので注意が必要です。

ここでは、「非正規労働者から説明を求められた場合」とされているので、求められなければ説明の必要はありません。
しかし、合理的な説明ができないようであれば非正規社員とのトラブルに発展する可能性もあります。
あるいは会社への信頼が損なわれたり、モチベーションがダウンして退職してしまうかもしれません。
そのような会社だというイメージが広く伝われば、採用にも影響が出てくることでしょう。

正社員用の就業規則や賃金規程はあっても、非正規労働者用のものは作成していないという会社も中小企業には多くみられます。
また、

PREVNEXT

関連記事

セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。 そのため、...

相続トラブルを防ぐ!公正証書遺言のメリットとは?

以前は、「生きているうちに遺言書を作るなんて縁起が悪い」と考える人も多くいました。 しかし、時代が変わり価値観が多様化してきたことで、近年...

ワクチン休暇を導入する際の留意点

新型コロナウイルス感染症の切り札となるコロナワクチンの接種について、当社では社員の積極的な接種を推奨するため「ワクチン休暇」を導入したいと考えて...