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SNSでのストーカーはどこまですると犯罪か?

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LINEやツイッター、フェイスブックなど人気のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)ですが、法律的な側面から見ていくと、まだまだ抜け穴が多く、さまざまな問題が起こっています。

気軽にコミュニケーションが取れることから、その反動で犯罪に使われる危険性が指摘され、小学生を含めた未成年の使用についても社会的に問題になってきています。

報道によると、LINEなどのSNSを使ったメッセージの連続送信などの「ストーカー行為」や「つきまとい行為」は法規制の対象外であるため摘発できず、捜査の現場から「法が社会の実態に追いついていない」との声が上がっていると伝えています。

事件はこうして起きた

「ストーカー行為:“また男か”…規制できぬSNS」(2014年3月25日 毎日新聞)
無職の男(26)が今年2月、携帯電話から元交際相手の女性(23)に対し、計2日間にそれぞれ1,589件と1,660件ものメッセージを送信していました。

警視庁田無署は、女性からの110番を受け、まずは女性の携帯電話の履歴から男が、「また男か」「シカト?」などの文言をLINEで繰り返し送信していたことを確認。

しかし、文言には法で禁じている「つきまとい行為」に明確に該当するものが見当たらなかったことから、最終的には男が女性の頭を携帯電話で殴ったなどとする事案に着目し、暴行容疑で逮捕したということです。

リーガルアイ

1999(平成11)年に起きた「桶川ストーカー殺人事件」をきっかけに制定された、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称、ストーカー規制法)という法律があります。

この法律では、「つきまとい行為」と「ストーカー行為」について以下のように定義しています。

第2条(定義)
1.この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目 的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

①待ち伏せ、尾行、および自宅や勤務先を見張り、押しかけること。
②行動を監視していると告げる行為
③面会や交際、その他義務のないことを行うことの要求
④著しく粗野、乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話・FAX・電子メール
⑥汚物・動物の死体等の送付
⑦名誉を害する事項の告知
⑧性的羞恥心を侵害する事項の告知、わいせつな写真・文章などの送付、公表

これらの行為を反復して行った場合、ストーカー行為となります。

ちなみに、①~④に関しては「身体の安全、住居などの平穏、名誉が害され」「行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされています。

ストーカー行為は親告罪のため、被害者の告訴があってはじめて起訴できます。
罰則は6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

今、問題となっているのは⑤の項目です。
2013年の法改正により、電子メールが追加で規定されることになりましたが、依然としてLINEやツイッターなどのSNSは対象外となっているからです。

今回の事件のように他の容疑が適用できればいいのですが、そうでない場合、被害者は危険にさらされ続ける可能性があるわけです。

これほどSNSが普及した時代では、これは大きな問題でしょう。
「時代の流れに合っていない」「法が社会の実態に追いついていない」という声が上がるのも当然のことです。

しかし、法律の不備を条例で補う対応をしている県もあります。

神奈川県では県の「迷惑行為防止条例」において、執拗なメールとSNS上のメッセージを、「つきまといなどの禁止」の対象に加える改正案が全会一致で可決されました。

「SNSも“つきまとい” 迷惑行為防止の県条例改正案を可決」
(2014年3月25日 神奈川新聞)

神奈川県迷惑行為防止条例に、現行の「待ち伏せや押し掛けなどの直接的な行為」と「連続した電話やファクス」の条項の他、今回「メールとSNSのメッセージの複数回にわたる送信」を追加。

さらに、「改正ストーカー規制法」では、

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