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民事信託の基礎知識。制度の特徴と活用すべきケースを解説

高齢化社会の日本では、認知症により自己の財産を管理できなくなるケースが増えており、その対策として注目されているのが民事信託です。

民事信託は財産管理だけでなく、相続対策としての機能も有しているため、亡くなった後のことも考えて活用する選択肢もあります。

本記事では民事信託の効果と、活用すべきシーンについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

民事信託とは

信託は他人に財産を預け管理運用してもらうことをいい、財産を所有している「委託者」が、「受託者」に財産の管理運用する権限を与え、資産運用により発生した利益を「受益者」に渡す仕組みです。

信託の種類としては、「商事信託」と「民事信託」の2つが存在し、商事信託は金融機関等が受託者となり、財産を運用する方法です。

営利目的で行われる信託なので、財産を管理運用してもらう際に手数料が発生します。

民事信託は非営利目的で行う信託をいい、家族が受託者となる場合は「家族信託」と呼ばれることもあります。

非営利目的なので商事信託よりも報酬額は抑えられますし、家族を受託者に指定すれば、信託報酬の支払いをせずに資産管理をしてもらうことが可能です。

民事信託を利用する際は、委託者と受託者で信託契約を交わし、受託者は信託契約の内容に基づき、信託財産を管理・運用・処分(売却)します。

信託契約の内容については、委託者が受託者に預ける財産の種類や、管理・運用・処分方法を決めることができるため、委託者の意思を契約内容に反映させることができるのも特徴です。

民事信託で行うことができる機能

信託内容は自由に設定できる

民事信託は、信託契約で定められた内容に基づき行われますので、信託する財産の種類は自由に調整できます。

また信託財産の管理運用方法も決められるため、信託財産の処分を禁止することも可能です。

民事信託と似た制度として成年後見制度がありますが、成年後見制度では投資目的で資産を運用することはできません。

それに対し民事信託は、受託者に投資的な行為を行わせることもできるため、委託者の裁量で資産を増やしてもらうことも可能です。

資産管理者を集約しつつ、利益を分配できる

特定の人を委託者として定めれば、委託者の意思により信託財産を管理できます。

委任状や信託契約が無い場合、家族が勝手に財産を処分することはできませんし、財産管理者を指定していないと、誰が管理するかで揉めるケースも少なくありません。

信託契約を結んでいれば、受託者となった人が代表者として委託者の財産をコントロールするため、管理方法でトラブルになることを防げます。

また委託者と受益者を同一人とすることも可能ですし、受益者を複数人指定することもできます。

相続対策としての機能

民事信託は自身の相続が発生した際、財産を承継する人を指定しておく機能もあります。

財産の分割方法や相続割合を設定することで、生前中に相続対策ができますし、残された配偶者が認知症などの病気を抱えている場合、民事信託で受益者を配偶者に設定することで不利な遺産分割を防ぐこともできます。

遺言書でも承継人を指定することは可能ですが、民事信託は承継人が亡くなった後(二次相続)の承継人まで指定できるのも大きな特徴です。

民事信託を利用すべき3つのケース

民事信託はさまざまな場面で活用できる制度ですが、その中でも利用を検討すべきケースを3つご紹介します。

将来の認知症対策としての活用

民事信託を利用するケースとして最も想定されるのが、認知症対策としての活用です。

本人の委任状がなければ銀行窓口でお金を下ろすことができませんし、不動産を売却することもできません。

介護施設に入居する際はまとまった資金が必要となりますが、本人の資金を使えない場合、家族が資金を工面することになります。

介護費用は毎月数十万円かかるケースもあり、介護費用が家族の負担となってしまうこともあります。

しかし民事信託で子が受託者となれば、本人に代わって財産管理できますので、委託者の預金を生活費に充てることが可能です。

また預金が不足する場合には、信託契約の範囲内で不動産等を売却して、生活資金を工面することもできます。

一次相続だけでなく二次相続までを考えての活用

遺産分割協議は相続人間の合意の下で行いますが、判断能力が低下している相続人がいれば、取得する財産を主張できないことも想定されます。

配偶者が認知症となっている場合、配偶者が十分に相続財産を取得できなければ、生活費をまかなえなくなる可能性もあります。

しかし当初の信託契約で本人を委託者兼受益者に指定し、委託者が亡くなった際の第二受益者を配偶者にすれば、配偶者が生活に困ることもありません。

また民事信託は、第二受益者が亡くなった次まで承継人を指定することが可能ですので、同族会社の株式など、特定の人に引き継いでもらいたい財産がある場合にも活用できる制度です。

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