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贈与税の納税義務者の種類と相続税の納税税務者の範囲との違い

個人から無償でもらった財産は贈与税の課税対象となりますが、贈与者および受贈者の状況によっては、贈与税の対象にならないケースもあります。

本記事では、贈与税の納税義務者の種類と課税対象になる贈与財産の範囲、そして相続税の納税義務者との違いについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

贈与税の納税義務者とは

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人を対象とした税金です。

法人からの贈与は贈与税の対象になりませんし、個人が法人に対して贈与を行った場合も贈与税の対象から除かれます。

贈与税における「個人」は自然人をいいますが、代表者や管理者の定めのある人格のない社団、財団または持分の定めのない法人に対する贈与については、これらを個人とみなして贈与税が課される場合があるのでご注意ください。

贈与税の納税義務者は、財産取得時の住所や日本国籍の有無などにより、以下の4パターンに区分されます。

該当する納税義務者によって贈与税の課税財産となる範囲が異なるため、贈与税の計算をする際は、受贈者がどの納税義務者に当てはまるか確認する必要があります。

<贈与税の納税義務者の種類>
・居住無制限納税義務者
・非居住無制限納税義務者
・居住制限納税義務者
・非居住制限納税義務者

贈与税の納税義務者の判定方法

贈与税の納税義務は贈与により財産を取得した時に成立し、その時点の状況で納税義務者の判定を行います。

居住無制限納税義務者に該当する人

居住無制限納税義務者になるのは、贈与により財産を取得した下記に該当する人のうち、財産を取得した時点において、相続税法の施行地(日本国内)に住所がある人です。

・一時居住者でない個人
・一時居住者である個人
(贈与者が外国人または非居住者である場合を除く。)

「一時居住者」に該当するのは、贈与時点で在留資格を有する人のうち、贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人です。

非居住無制限納税義務者に該当する人

非居住無制限納税義務者になるのは、贈与により財産を取得した下記に該当する人のうち、財産を取得した時点において相続税法の施行地に住所がない人です。

日本国籍を有する個人のうち、次に該当する場合
・贈与前10年以内のいずれかの時において、相続税法の施行地に住所を有していたことがある
・贈与前10年以内のいずれの時においても、相続税法の施行地に住所を有していたことがない
(贈与者が外国人または非居住者である場合を除く。)
日本国籍を有しない個人
(贈与者が外国人または非居住者である場合を除く。)

「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍を併有する人も含まれます。

外国人の贈与者に該当するのは、贈与時点において在留資格を有している、相続税法の施行地に住所がある人です。

非居住の贈与者に該当するのは、贈与時点において相続税法の施行地に住所がなく、贈与前10年以内のいずれかの時において、相続税法の施行地に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれかの時においても日本国籍を有していなかったものまたは、贈与前10年以内のいずれの時においても相続税法の施行地に住所を有していたことがない人をいいます。

居住制限納税義務者に該当する人

居住制限納税義務者は、贈与により相続税法の施行地にある財産を取得した個人のうち、贈与財産を取得した時点において相続税法の施行地に住所がある、居住無制限納税義務者に該当しない人をいいます。

非居住制限納税義務者に該当する人

非居住制限納税義務者は、贈与により相続税法の施行地にある財産を取得した個人のうち、財産を取得した時点において相続税法の施行地に住所がない、非居住無制限納税義務者に該当しない人をいいます。

贈与税と相続税の納税義務者の範囲の違い

贈与税の納税義務者の区分や取扱いは、概ね相続税の納税義務者と同じですが、相違点として相続税には「特定納税義務者」が存在します。

特定納税義務者は、相続等により財産を取得しなかった個人のうち、被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた人をいいます。

ただ特定納税義務者に該当するケースは限られていますので、相続税の納税義務者を判定する際の「被相続人」を「贈与者」、「相続人・受遺者」を「受贈者」に置き換えて贈与税の納税義務者を判定しても特段の支障はありません。

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