ある日突然、「国税資金支払命令官」の名称が印字されたはがきが届いた場合、非常に驚くかもしれません。
税金に関する書類は、結果的に手続きが不要なケースでも、すぐに内容を確認することが望ましいです。
本記事では、「国税資金支払命令官」から届くはがきの意味と、その対応方法について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
国税資金支払命令官とは?
国税資金支払命令官は、国税の還付金などの支払事務を担当する機関です。
国庫金の取扱機関には、国の収入および支出を決定・命令する「命令機関」と、命令機関の指示に基づき現金の出納を行う「出納機関」が存在し、国税資金支払命令官は命令機関に該当します。
命令は納税者ではなく、国に対して行うものであるため、国税資金支払命令官からはがきが届いても、新たな納税義務が生じることはありません。
国税資金支払命令官と似た機関として「国税収納命令官」がありますが、こちらは納税者から税金を徴収する役割を担っています。
税務署から送付される書類は、名称や担当部署によって目的が異なるため、はがき等が届きましたら、必ず内容を確認してください。
国税資金支払命令官からはがきが送付される理由
国税資金支払命令官からのはがきは、還付申告を行った際に届くことが多いです。
たとえば、ふるさと納税や住宅ローン控除を適用したことで所得税の還付金が発生する場合、国税資金支払命令官である税務署長等の命令により、納税者の口座に還付金が振り込まれます。
国税資金支払命令官からのはがきを開封した際に「国税還付金振込通知書」と記載されている場合、それは税金の還付を知らせる通知です。
したがって、はがきが届いたとしても、追加で税金を納めることにはなりません。
国税資金支払命令官からはがきが届いた際にやるべきこと
税務署から届く通知書は、種類によっては早急な対応を要するものがあります。
国税還付金振込通知書であれば特段の手続きは不要
国税資金支払命令官からのはがきの中に「国税還付金振込通知書」と記載がある場合、その通知書は税金の還付を知らせるものです。
還付申告や更正の請求によって納め過ぎた税金を戻す手続きを行っている場合、通知書が届いてから数日後に税務署から還付金が振り込まれます。
はがきが届いた後にやるべき手続きは特にありませんが、念のため、後で指定した銀行口座に還付金が振り込まれているか確認してください。
還付金の振込通知が書面で届かないケース
確定申告で還付金が発生した場合、通常は「国税還付金振込通知書」が書面で送付されます。
しかし、e-Taxを利用して申告を行った方は、還付金の連絡を電子通知で受け取ることができます。
電子通知は、スマートフォン(スマホ)やパソコンで還付金の振込状況を確認できますし、書面での保存が不要になるので管理が簡単です。
e-Taxで還付申告を提出する際、「この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。」欄の「還付金振込」を選択してから送信すると、国税還付金振込通知書が電子通知されます。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(マイナンバーカード方式)で、還付申告を行う場合、電子通知の希望欄「はい」と通知の種類「還付金の振込通知」が、初期選択されています。
そのため、国税還付金振込通知書が届かないときは、e-Taxの「通知書等一覧」で振込通知の内容を確認してください。
税務署からの通知内容を見極めるためのポイント
税務署から送付される書類は色々ありますが、通知内容に身に覚えがない場合、虚偽の可能性もあるので気を付けてください。