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賃上げで節税できる? 中小企業向け賃上げ促進税制の活用術

中小企業向けに設けられた「賃上げ促進税制」は、令和6年度税制改正により、給与支給額の増加に応じて法人税または所得税の税額控除が受けられる仕組みがさらに拡充されました。

賃上げは、従業員の待遇改善だけでなく、人材定着や生産性向上といった企業側のメリットにもつながります。

本記事では、賃上げ促進税制の概要と実務上の注意点、申告までの具体的手順を網羅的に解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

中小企業向け賃上げ促進税制の目的と仕組み

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を引き上げることで、所得向上を通じて経済を活性化させることを目的に創設された制度です。

企業が一定の要件を満たして賃上げを行った場合、その増加分に応じて税額控除を受けることができます。

控除率や上乗せ措置は、達成度に応じて段階的に設定されており、賃上げへの取り組みが優遇内容に反映される点も特徴です。

中小企業向け賃上げ促進税制の適用範囲

中小企業向けの賃上げ促進税制は、青色申告書を提出する者のうち、以下のいずれかに該当する事業者を対象としています。

適用期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度です。

個人事業主の場合は、令和7年分から令和9年分までが対象となります。

<対象事業者>

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
    (一定の支配関係にある大企業の子会社などは除外)
  • 資本金または出資金を持たない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 協同組合等(中小企業等協同組合、商工組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合など)
  • 適用除外事業者(過去3年間平均の所得金額が15億円を超える事業者)に該当しないこと

賃上げ促進税制の税額控除による節税効果

賃上げ促進税制には、基本となる必須要件と、控除率を引き上げるための要件があります。

中小企業等が一定の賃上げ率を達成した場合、法人税または所得税から税額控除限度額を差し引くことができます。

令和6年度からの税額控除率は、次の分類表の通りです。

【賃上げ促進税制の税額控除率の分類表(令和6年度~令和9年度)】

必須要件
雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること
控除率:15%

上乗せ要件①
必須要件を満たし、かつ、給与等支給額が前年度比2.5%以上増加していること
控除率:+15%

上乗せ要件②
以下のいずれも満たすこと

  • 教育訓練費が前年度比5%以上増加
  • 教育訓練費が給与等支給額の0.05%以上

控除率:+10%

上乗せ要件③
くるみん認定・えるぼし認定(2段階目以上)などを取得していること
控除率:+5%

税額控除額は、前年度から増加した国内雇用者への給与等支給額に、上記の控除率を乗じて算出します。

給与等支給額には、役員報酬や退職金は含まれません。

また、助成金等を充てた場合は、その金額を控除する必要があります。

【税額控除額の計算式】
給与等支給増加額 × 税額控除率 = 税額控除額

中小企業が賃上げ促進税制を適用した場合の税額控除率の最大値は45%です。

ただし、控除額の上限は、その年度の法人税額または所得税額の20%です。

控除しきれなかった金額は、最大5年間繰越可能です。

なお、繰越控除を適用する事業年度においても、給与等支給額が前年度を上回っている必要があります。

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