退職給付引当金は、従業員の将来の退職に備えて費用を計上する際に用いる勘定科目です。
中小企業でも退職給付引当金による経理処理を行うことがありますが、会計上と税務上では取扱いが異なります。
本記事では、退職給付引当金の会計上と税務上の違いおよび、実務上の留意点について解説します。
目次
退職給付引当金の概要
退職給付引当金とは、従業員が退職時に受け取る退職一時金や年金について、将来の給付見込額のうち、期末までに発生したと算定される額を負債として貸借対照表に計上するものです。
会計上は、将来の支出に備え、費用を各期に適切に配分することで、期間損益計算の適正化を図る目的があります。
このような会計処理は、企業が将来の財務リスクを適切に財務諸表へ反映させるための重要な手続きです。
退職給付引当金を会計処理する際の留意点
退職給付引当金を会計処理する場合は、計上方法や財務への影響を正しく理解しておく必要があります。
引当金の計上方法と損益への影響
退職給付引当金の会計処理では、将来の支払予定額のうち、当期に発生したと見積もられる分を損益計算書に「退職給付費用」、同額を貸借対照表に「退職給付引当金」として計上します。
引当額が大きい場合はその期の利益を押し下げますが、適切に毎期計上することで、将来発生しうる多額の退職金支出による財務的な衝撃を平準化することが可能となります。
この点を軽視すると財務の安定性を損なうリスクがあります。
退職給付引当金の計算式
退職給付引当金は、原則として「退職給付債務」から「年金資産」を差し引いて算出します。
<計算式>
退職給付債務 - 年金資産 = 退職給付引当金
退職給付債務は、将来支払うと見込まれる退職給付のうち、現在価値に割り引いて計算した金額です。
年金資産とは、退職給付の支払いに充てるために積み立てられた資産のうち、一定の要件を満たす資産をいい、この差額が貸借対照表に計上される退職給付引当金となります。
ここで計算式の理解が欠かせません。
一方で、誤計算は財務諸表に重大な影響を与える可能性があります。
中小企業向けの簡便法
「中小企業の会計に関する指針」では、中小企業の実務に配慮した簡便的な計算方法が認められています。
退職一時金制度のみを採用している場合、期末時点で従業員が自己都合で退職した場合に支払われる退職金(期末自己都合要支給額)を退職給付債務とすることができます。
多くの中小企業では年金資産がないため、この簡便法を適用すると計算が非常にシンプルになります。
<計算式>
退職給付債務 = 退職給付引当金
ただし、簡便法の利用には適用要件の確認が必要です。
退職給付引当金の税務上の取扱い
退職給付引当金を税務上処理する際は、会計上の取扱いとの違いを正しく理解しておくことが重要です。
法人税では退職給付引当金の繰入れは損金不算入
法人税法上、退職給付引当金の繰入額は損金として認められません。
かつては一定額の損金算入が認められていましたが、平成14年度の税制改正により廃止され、現在は全額が損金不算入とされています。
退職給付引当金は、期末時点では支払債務が確定していないため、損金算入の要件を満たさないと判断されます。
なお、実際に従業員が退職し、退職金を支払った事業年度においては、その支払額が損金として算入されます。
退職給付引当金の申告調整の方法
会計と税務では、費用(損金)を認識するタイミングが異なります。
- 会計:従業員の労働提供に応じて費用を見積計上する「発生主義」
- 税務:債務が確定した時点で損金とする「債務確定主義」
法人税の申告時には、費用(損金)が発生するタイミングのズレ(一時差異)を解消するため、「申告調整」を行います。
退職給付引当金の繰入時は会計上は費用計上しますが、税務上は損金とならないため加算調整を行います。
一方、退職金を支払った場合は税務上損金算入が認められるため、法人税申告書で減算調整を行います。
実務上の注意点:「退職給付引当金」と「未払金」の違い
退職給付引当金の処理で注意したいのが、「未払金」との違いです。
決算日時点ですでに従業員の退職が確定しているものの、退職金が未払いである場合、その金額は退職給付引当金ではなく、「未払金」で処理します。
「未払金」として計上された退職金は、税務上も債務が確定していることから、その事業年度の損金として認められます。
まとめ
退職給付引当金の取扱いは、会計と税務で大きく異なります。
会計上は、将来発生する費用を平準化し、企業の財政状態を適正に表示する目的で計上されます。
一方、税務上では、引当金の繰入額は損金算入されず、退職金の支給が確定した事業年度において損金算入が認められます。
誤った処理は税務署による確認対象となるため、制度の理解を深め、実態に即した会計処理および税務申告を適切に行うことが重要です。