企業の節税対策の一つに役員報酬の活用がありますが、非常勤役員や親族役員に対する報酬は、税務調査で入念に確認される項目です。
勤務実態が不明確であったり、相場を大きく超える高額報酬が設定されていたりする場合には、損金算入が否認されるリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、報酬相場の目安となる考え方、勤務実態の証明方法、そして「不相当に高額」と判断される基準について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
非常勤役員・親族役員の報酬が調査対象になりやすい理由
法人税法において役員報酬を損金算入するためには、一定の要件を満たす必要があります。
非常勤役員や親族役員への報酬も要件を満たせば損金算入は可能ですが、常勤役員に比べると損金算入が否認されやすい傾向にあります。
勤務実態を把握しにくい
非常勤役員は日常的に会社へ出勤するわけではなく、会議への出席や特定の助言業務などに限定して関与することが一般的です。
そのため、客観的に勤務実態を把握することが難しく、税務署から「実際には働いていないのではないか」と疑念を持たれやすくなります。
出勤簿や業務日誌などの記録が整備されていない場合、役員としての実態が疑われますし、業務内容が曖昧で成果が見えにくいと、報酬額の合理性を説明することが困難になります。
親族役員の形式的就任の疑い
親族が役員に就任している場合、実際には業務に従事していないにもかかわらず、形式的に役員報酬を受け取っていると判断されることがあります。
中小企業では、経営者の家族を役員に登用すること自体は珍しくありませんが、勤務実態が伴わない場合には損金算入が否認されるリスクが高まります。
また、国税当局は「親族だから役員にしているだけではないか」という視点で調査を行うため、役員の業務内容や役割分担を明確にし、客観的な証拠を残すことが不可欠です。
高額報酬が否認されやすい背景
役員報酬は会社の利益を直接圧縮するため、金額が過大である場合には税務署から厳しく指摘されます。
非常勤役員や親族役員に対して職務内容に見合わない高額報酬を支給していると、「不相当に高額」と判断され、適正額を超える部分の損金算入が否認されます。
報酬額が高額であっても、その金額に見合う実績や貢献を示すことができれば問題は生じにくくなります。
一方で、決定した報酬額の合理性を説明できなければ、否認につながりやすいため注意が必要です。
非常勤役員・親族役員に対する報酬を損金算入する際の注意点
役員報酬が損金として認められるかどうかは、その金額が業務内容や会社の状況に照らして妥当かどうかが重要な判断基準となります。
税務署が確認する報酬額の妥当性
役員報酬の妥当性は、役員の職務内容、会社の収益規模、使用人への給与の支給状況、業務への貢献度などを総合的に勘案して判断されます。
単に金額が高いという理由だけで否認されるわけではなく、あくまで「業務実態に見合っているか」が基準となります。
たとえば、勤務実態が乏しい非常勤役員や親族役員が、常勤役員と同等の報酬を受け取っている場合は、「不相当に高額」と判断されやすくなります。
また、会社の業績が悪化しているにもかかわらず報酬額を増額した場合にも、その妥当性について税務署から確認が入ることがあります。
同業他社との比較による合理性
税務署は同業他社の役員報酬水準と比較し、役員報酬の妥当性を検証する方法を用いることがあります。
たとえば、同規模・同業種・同地域にある他社において、同様の役務を担う非常勤役員に比べ、報酬額が著しく高額である場合には合理性が疑われます。
この比較は売上規模や利益水準なども踏まえて行われるため、単純な金額の大小だけでなく、業務内容との整合性も重要です。
企業側としては、顧問税理士などを通じて同業他社の水準を把握し、自社の報酬額の根拠を説明できるよう準備しておくことが望ましいです。





