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役員貸付金の認定利息と私的流用とみなされた場合の課税リスク

会社が役員に金銭を貸し付けること自体に問題はありません。

しかし、貸付に対する利率を適切に設定しなければ「認定利息」が発生する可能性があり、さらに会社の資金を不透明な形で私的に流用した場合には、貸付金が役員報酬として扱われるリスクがあります。

本記事では、役員貸付金に対する利率の設定方法と、役員報酬として認定されるケースについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員貸付金の問題点

役員貸付金とは、会社が役員に対して貸し付けた金銭を指します。

銀行から資金を借りる場合は審査を受ける必要があり、資金を調達するまでに時間を要します。

これに対し、同族会社の役員は会社から資金を借りることが容易であり、一時的な資金需要に利用されることがあります。

ただし、役員に金銭を貸し付ける場合には、一部の例外を除き、利率を設定して貸し付けなければなりません。

また、役員から返済を受ける際には、設定した利率に基づく利息を『受取利息』として会社の収益に計上する必要があります。

役員貸付金と認定利息の取扱い

会社が役員に金銭を貸し付ける際に設定する利息が無利息または低い場合、本来受け取るべき利息(適正な利息)との差額が役員への給与とみなされます。

適正利息の算定方法

役員貸付金の適正利息を算定する際に用いる利率は、貸付状況に応じて次のように区分されます。

<役員に貸し付ける際に設定する利率の基準>

  • 会社が他から資金を借り入れて貸し付けた場合
    →その借入金の利率
    (例:銀行から1.5%で借りた資金を貸し付けた場合は1.5%)
  • 上記以外の場合
    (自社資金を貸し付けた場合など)
    →貸し付けを行った日の属する年に応じた「利子税特例基準割合」に基づく利率
    (令和4年から令和7年における利子税特例基準割合は年0.9%)

役員が会社に対して実際に支払っている利息が上記の利率で計算した額を下回る場合には、その差額が給与課税の対象となります。

<給与として課税される金額の計算式>

適正な利率による利息額 - 実際に支払っている利息額 = 給与課税額

無利息または低い利息でも給与課税されないケース

役員に無利息または低利息で貸し付けを行った場合でも、次に該当するケースでは給与として課税しなくてもよいことになっています。

<給与課税されないケース>

  • 災害や病気などにより、臨時に多額の生活資金が必要となった役員に対して、その資金に充てるために合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
  • 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に金銭を貸し付ける場合
  • 上記以外の貸付金の場合で、適正な利息額と実際に支払う利息額との差額が1年間で5,000円以下である場合

役員貸付金が役員報酬とみなされるケース

適正な金銭消費貸借契約を締結し、実現可能な返済計画に基づいて返済が行われている場合は、役員貸付金として扱われます

しかし、名目上は貸付金であっても、返済が行われていない、返済意思が不明確、履行が確認できないなどの場合には、実質的な経済的利益の供与とみなされる恐れがあります。

また、役員が会社資金を私的に利用した場合には、役員報酬として認定される可能性があるため注意が必要です。

役員貸付金が給与認定された場合の影響

役員貸付金が役員報酬と認定された場合、会社だけでなく、役員自身の税負担も重くなります

認定された役員報酬は損金不算入

役員報酬は原則として損金不算入であり、定期同額給与や事前確定届出給与などの要件を満たす場合に限り損金算入が認められます。

役員貸付金が役員報酬とみなされた場合、これらの要件を事後的に満たすことは困難であるため、認定額は損金に算入できません。

源泉徴収漏れによる追徴課税

役員報酬は源泉徴収の対象であるため、役員貸付金が役員報酬として認定された場合には、源泉徴収漏れに対するペナルティとして、不納付加算税と延滞税が課されます。

さらに、本来は給与であるものを隠蔽・仮装する目的で、意図的に貸付金名目で処理していたと判断された場合には、重加算税の対象となる可能性があるため、特に注意が必要です。

役員の所得税負担の増加

会社からの貸付は、通常は役員の所得には該当しません

しかし、役員貸付金が役員報酬として認定された場合には、その役員の給与所得として課税されます。

本来の役員報酬に上乗せする形で所得が増加するため、適用税率が高くなり、役員の税負担が一層重くなることが想定されます。

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