役員退職金の損金算入額についてご教示ください。
【前提】
本件は株式会社です。Aさんは昭和63年から令和6年まで代表取締役を務め、その後、令和7年より取締役会長に就任しています。
【質問1】
役員退職金は、一般的に「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」により算定すると理解しています。
仮に、令和10年に取締役会長を退任し、その後は従業員にもならず、完全に会社を退職する場合には、代表取締役としての期間と取締役会長としての期間を通算した約40年間を役員在任年数として退職金を計算することは可能かご確認ください。
【質問2】
一方で、令和10年に取締役会長を退任した後、従業員として会社に残る場合についてお伺いします。
この場合でも、取締役会長を退任した時点で役員としての地位は終了することになりますが、従業員として引き続き在籍する場合であっても、その時点で役員退職金を支給することは可能か、また算定方法は質問1と同様に、代表取締役および取締役会長の期間を合算した年数で計算して差し支えないか、ご教示ください。




