損害賠償の限度額について、以下の点をご教示ください。
<質問①>
現在使用している税理士業務契約書(相続税)では、報酬について次のように定めていますが、契約書とは別に「報酬規定」を作成しておらず、顧客にも「報酬規定」は渡していません。
その代わりに、当該税理士業務契約書とは別のA4用紙1枚で作成した見積書を顧客に渡しています。
このように、契約書の中に具体的な報酬金額を記載せず、別途作成した見積書によって報酬額を提示している場合であっても、第9条に定める損害賠償の範囲は、本契約に基づく報酬金額を限度とすると考えてよいのでしょうか。
具体的には、見積書に記載した金額が100万円であった場合、税理士業務契約書の中には100万円という具体的な金額を記載していなかったとしても、損害賠償の上限額は見積書に記載された100万円になると考えてよいのか確認したいです。
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第2条(報酬の額)
1.甲が乙に支払う報酬は、乙の定める報酬規定によるものとし、甲は乙の請求に基づき、乙の指定する期限及び方法で速やかに報酬を支払うものとする。なお、支払いに関する手数料は甲の負担とする。
2.本契約が履行の中途で終了したときは、乙は甲に対し、申告書その他成果物の作成割合にかかわらず、既にした履行に費やした時間に応じて報酬を請求することができる。
第9条(損害賠償)
本契約締結の前後を問わず、甲又は乙が相手方に対して損害賠償義務を負担するときは(故意または重過失の場合を除く)、その損害賠償の範囲は、本契約に基づく報酬金額を限度とする。
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<質問②>
次に、第2条(報酬の額)について、以下のように変更することを検討しています。
このように、契約書本文に「別紙『御見積書』に定める通り」と記載したうえで、税理士業務契約書(相続税)には「御見積書」を一緒に綴じず、契約書とは別のA4用紙1枚として見積書を顧客に渡す方法としても、契約上問題ないでしょうか。
また、この場合、見積書に記載された金額と、実際に請求した金額が異なるケースも考えられます。
見積書に記載した金額と最終的な請求書の金額が異なる場合であっても、第9条における「本契約に基づく報酬金額」とは、最終的に当事務所が実際に受領した報酬金額を指すものとして、当事務所が受領した報酬金額を限度として損害賠償義務を負担すればよいのでしょうか。
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第2条(報酬の額)
1.報酬は、別紙「御見積書」に定める通りとし、甲は乙の請求に基づき、乙の指定する期限及び方法で速やかに報酬を支払うものとする。なお、支払いに関する手数料は甲の負担とする。
2.本契約が履行の中途で終了したときは、乙は甲に対し、申告書その他成果物の作成割合にかかわらず、既にした履行に費やした時間に応じて報酬を請求することができる。
第9条(損害賠償)
本契約締結の前後を問わず、甲又は乙が相手方に対して損害賠償義務を負担するときは(故意または重過失の場合を除く)、その損害賠償の範囲は、本契約に基づく報酬金額を限度とする。
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