税理士の先生より「独立する所属税理士との外注契約」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
当事務所に勤務していた所属税理士Aがいます。このたび、Aが独立することとなりました。
独立後、Aが担当していた顧問先について、外注契約を締結したいと考えています。
そこでご相談したいのは、
⑴ 税理士法上、問題となる点はあるのか、あるとすればどのような問題かをご教示いただきたい。
⑵ 外注契約書を作成するにあたり、留意すべき点は何かをご教示いただきたい。
回答
⑴ 税理士法上の問題点
外部税理士との外注契約を締結する場合、税理士法上の守秘義務が問題となります。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
顧問契約書上、他の税理士に再委託できるような条項があれば、当然の前提として守秘義務が解除されていると考えられますが、そうでない場合には、顧問先に守秘義務解除の同意書を得る必要があります。
⑵ 外注契約書で留意すべき点
外注契約を締結した後も・・・
詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。
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