1. 前提
契約内容は以下の通りです。

- 契約者:A(夫)
- 被保険者:B(妻)
- 年金受取人:B(妻)
- 死亡給付金受取人:A(夫)

妻Bが60歳となった令和4年1月末に467,414円(必要経費434,696円)の個人年金が支払われました。
この契約では、今後も毎年1月末に同程度の年金が5年間支払われる予定です。
令和4年分の支払調書には保険金額 2,285,042円と記載され、保険会社から郵送されています。

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2. 質問1
令和4年の確定申告では、AからBへの贈与として次の計算を行い申告してよいでしょうか。

- 保険金額:2,285,042円
- 基礎控除:1,100,000円
- 課税対象額:1,185,042円
- 贈与税額:1,185,042円 × 10% = 118,504円

そして、令和5年以降の確定申告では、受け取った保険金相当額をBの雑所得として計上し、確定申告を行う方法で問題ありませんか。

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3. 質問2
現行税制では、初年度に贈与税が課され、その後の各年には雑所得として所得税・住民税が課されます。
これは二重課税ではないかと考えています。
この点について、クライアントに今からでも可能な節税方法があればご教示いただけますでしょうか。

回答

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