協同組合(法人)が、組合員向けの勉強会の講師として、法人名義で活動しているゴールド相場のアナリストに報酬を支払いました。
支払額は数十万円です。

この場合、支払調書の提出義務は発生するでしょうか。

講師を務めたアナリストは法人名義であり、個人ではないため、源泉徴収は実施していません

法人に対する報酬支払いにおいても、一定の場合には提出義務があると聞いており、今回のケースが該当するかどうかを確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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