協同組合(法人)が、組合員向けの勉強会の講師として、法人名義で活動しているゴールド相場のアナリストに報酬を支払いました。
支払額は数十万円です。
この場合、支払調書の提出義務は発生するでしょうか。
講師を務めたアナリストは法人名義であり、個人ではないため、源泉徴収は実施していません。
法人に対する報酬支払いにおいても、一定の場合には提出義務があると聞いており、今回のケースが該当するかどうかを確認したいと考えています。
協同組合(法人)が、組合員向けの勉強会の講師として、法人名義で活動しているゴールド相場のアナリストに報酬を支払いました。
支払額は数十万円です。
この場合、支払調書の提出義務は発生するでしょうか。
講師を務めたアナリストは法人名義であり、個人ではないため、源泉徴収は実施していません。
法人に対する報酬支払いにおいても、一定の場合には提出義務があると聞いており、今回のケースが該当するかどうかを確認したいと考えています。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます
>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら