簡易課税制度の事業区分について確認させてください。
<前提>
空調設備工事業を営んでおり、主に下請けとしてビル・施設・店舗等の空調工事を行っています。
また、個人宅のエアコン取付工事も請け負っています。
質問1
事業区分の判定について、次の理解で正しいでしょうか。
1.日本標準産業分類では建設業・管工事業に分類されるため第3種事業に該当
2.「加工賃その他これに類する料金」による役務提供は第4種事業
3.商品販売を伴わず、取付作業のみを行う場合は第4種事業
4.商品代金と取付料を区分して販売する場合は、
・商品売上 → 第1種または第2種
・取付料等 → 第5種
一方で、商品代金と取付料を区別しない販売の場合は、第1種または第2種に該当
質問2
上記4のように、事業内容が第1種または第2種(商品の販売)に該当する場合、
空調設備工事業者が行う商品仕入を伴う請負工事について、
第3種ではなく第1種または第2種と判定する基準および根拠はどのように考えるべきでしょうか。
例)個人宅のエアコン工事、店舗のエアコン交換工事など
質問3
商品販売と取付工事を併せて行った場合に、請求書の明細で取付料が明示されているとき、
上記4の取扱いによって、第1種または第2種と第5種に区分していないと全体が第5種に該当することになりますか。
質問4
個人宅を含め、商品仕入を伴わないエアコン工事の下請業務については、
上記3のとおりすべて第4種事業として扱って問題ないでしょうか。




