現在、個人事業主として税理士事務所を開業・運営しています。従業員は雇用しておらず、税理士である私一人で、顧問先企業の会計帳簿の作成や税務申告をはじめ、それらに付随する業務を行っています。税理士事務所で得た所得については、事業所得として確定申告を行い、所得税を申告・納税しています。
このたび、税理士事務所とは別に、新たに株式会社または合同会社を設立することを検討しています。
設立予定の法人では、小規模事業者を対象に、マーケティングや広告、販売促進に関するサービスを提供することを予定しています。これは、以前勤務していた広告代理店で培った経験やノウハウを活かし、中小企業や小規模事業者を支援することを目的とした事業です。
なお、この法人は、税理士事務所の会計業務や税務業務を受託する「会計法人」ではなく、マーケティング・広告業務のみを行う法人として運営する予定です。
また、この法人からは私個人に役員報酬を支給し、それに伴い、現在加入している国民健康保険から健康保険・厚生年金へ加入を切り替えることを想定しています。その結果、私個人の所得は、税理士事務所から生じる事業所得と、新設法人から受け取る給与所得の双方となり、引き続き確定申告を行う予定です。
以上のような前提を踏まえ、確認したい事項は次のとおりです。
・税理士が税理士事務所とは別に、マーケティング・広告を事業目的とする法人を設立し、その代表者や役員となることについて、税理士法その他の法令上問題はないのでしょうか。
・また、このような法人を運営するにあたり、税理士法上の兼業規制や利益相反、その他実務上特に留意すべき点があればご教示いただけますでしょうか。




