債務超過の状態が続いており、代表者が体調を崩したこともあって売上がほとんど立たず、金融機関への借入金の返済も困難となったため、弁護士へ法人の破産手続きを依頼している会社について質問です。

私は破産手続きを担当されている弁護士とは直接やり取りをしておらず、会社からは、8月頃に弁護士へ破産手続きを依頼したと聞いているだけで、その後の進捗については特に連絡を受けていません。

なお、この法人は8月決算となっています。

そこで、税務申告に関して以下の点をご教示いただきたいです。

まず、8月末までに破産手続開始決定が出ていない場合は、通常どおり9月から翌年8月末までを1事業年度として法人税等の申告を行うことになるのでしょうか。

一方で、8月末までに破産手続開始決定がされた場合には、9月から破産手続開始決定日までを1事業年度とし、その翌日から8月末までを次の事業年度として取り扱うことになるのでしょうか。

さらに、その後については、破産手続終結または破産手続廃止の決定がされるまでの間、事業年度は従前どおり毎年9月から翌年8月までとなるのか、それとも別の取扱いになるのでしょうか。

また、破産手続開始決定がいつ出たかを確認する方法についても知りたいです。

会社の登記情報を確認しましたが、その内容は記載されていませんでした。このような場合は、破産手続きを依頼している弁護士へ直接確認する以外に、開始決定の有無や日付を確認する方法はあるのでしょうか。

破産手続に関する知識が十分ではなく、基本的な内容も含めてお伺いしてしまい恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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