夫婦ともに高齢で、夫には不動産と預金があり、妻にも預金があります。夫婦には子どもがおらず、夫にも兄弟がおり、妻にも兄弟がいます。

夫には多額の財産があり、内訳は不動産が約8億円、預金が約2億円です。また、妻自身も約1億円の預金を保有しています。

夫婦には子どもがいないため、夫の相続については、夫の兄弟が相続人となる可能性があります。夫の不動産については、夫の兄弟に引き継がせることについて、妻も現在同意しています

そこで、今般、夫の公正証書遺言を作成するにあたり、遺言内容としては、夫の預金については妻に相続させ、不動産については夫の兄弟に相続させる内容を検討しています。

現時点で妻が健常な状態であり、夫が亡くなった際にも妻自身が判断できる状態であれば、現在の妻の意思に沿って手続きを進めることができると考えています。

しかし、夫が亡くなった時点で妻が認知症になっており、成年後見人が選任されていた場合には、現在の妻の意思とは異なり、成年後見人が夫の相続について遺留分侵害額請求をする可能性があるのではないかと心配しています。

妻としては、現在、夫の不動産を夫の兄弟に引き継がせることに同意しており、将来、認知症になったことによって成年後見人が選任されたとしても、遺留分侵害額請求をすることは妻自身の本意ではありません

そこで、以下の点についてご教示いただければと思います。

・夫が亡くなった時点で妻が認知症となり、成年後見人が選任されていた場合、成年後見人が妻に代わって遺留分侵害額請求をすることは可能なのでしょうか。

・妻が現在の意思に基づいて、あらかじめ家庭裁判所で遺留分の放棄をしておけば、将来、妻が認知症となって成年後見人が選任された場合でも、成年後見人が遺留分侵害額請求などをすることはできなくなると考えてよいのでしょうか。

・現時点で妻が遺留分を放棄しておくことによって、将来の成年後見人による遺留分侵害額請求を防ぐことができるのであれば、どのような手続をしておく必要があるのでしょうか。また、遺留分放棄には他に注意すべき点がありますでしょうか。

・将来、妻が認知症になった場合の財産管理や相続への対応まで考えると、遺留分放棄だけでなく、家族信託をあらかじめ設定しておくことも検討した方がよいのでしょうか。

夫の希望する財産承継と、妻が現在希望している内容を、妻が将来認知症になった場合にもできる限り実現するためには、遺留分放棄や家族信託など、どのような対策を事前に講じておくことが適切なのか、ご教示いただければと思います。

回答(税理士を守る会)

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