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製品制作契約書

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この書式は、製品制作契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

製品制作契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは次のとおり契約を締結する。
(製作)
第1条 甲は、甲が販売する○○○(以下「製品」という。)の製作を乙に委託することとし、乙は、これを製作して甲に納入する。
(納入)
第2条 乙は、製作した製品を毎月 台宛甲の注文書に基づく期日・台数ごとに逐次甲に納入する。
(代金支払)
第3条 甲は、検査及び試験に合格した製品の代金を1か月分ごとに取りまとめて翌月末日までに乙の銀行口座に振り込む方法により支払う。
(品質維持の基本)
第4条 乙は、製品の品質維持のため製作に必要な基本方式及び手順を製品品質維持方策書に作成しなければならない。
2 乙は、甲が要求するときは、速やかに製品品質維持方策書を呈示又は提出するものとする。
(図面・規格書・仕様書の管理)
第5条 甲は、製作の注文に際し、必要と認めるときは、図面・規格書・仕様書の類を乙に貸与する。
2 乙は、甲から貸与されたすべての図面・規格書・仕様書の類を善良な管理者の注意をもって管理する。
3 乙は、甲から貸与されたすべての図面・規格書・仕様書の類に疑義を生じた場合は速やかに甲に通知する。
4 乙は、甲から貸与されたすべての図面・規格書・仕様書の類を損傷したときは速やかに甲に連絡し再交付を受ける。
(設備計測器の管理)
第6条 乙は製品の発注仕様に適合させるために必要な設備及び検査試験のための計測器・ゲージ・治工具類を設置する。
  2 乙は、設備、計測器の精度維持のため適正な基準器を用いて定期点検及び校正を行う。
  3 乙は国又は公共団体の検定に合格した基準器を使用する。
  4 乙は、前項の基準器に代えて、国又は公共団体の検定に合格した計測器により校正用に補正された副基準器を使用することができる。
  5 乙は、設備・計測器に精度等級及び有効期限の表示を行うとともにこれらの点検及び校正に関する記録を保存する。
6 甲は、乙から設備・計測器の点検及び校正について依頼があった場合は、これに応じるものとする。
(材料及び部品の管理)
第7条 乙は、材料及び部品を適切に識別管理し、異材異品の混入防止及び防 ・防塵等品質低下の防止に十分な処理を講じる。
  2 乙は甲からの支給材料については、甲の同意のない限り他の材料で代用してはならない。
  3 乙は材料及び部品に関する試験成績証明書を整備・保管し、甲が要求するときは、速やかにこれを呈示しなければならない。
(検査及び試験)
第8条 乙は製品について、それが甲の発注仕様を充足していることを明らかにするための検査及び試験を行う。
  2 乙は、甲が特に検査試験方法を指定した場合は、これによることとする。
  3 甲及び乙は、抜取検査を行う場合、MIL・JIS等の根拠のある方式を用いる。
  4 甲は、必要に応じて実施する受入検査又は製造工程の検査において製品の不具合を発見したときは遅滞なく乙に連絡する。
  5 甲は、特に指定した検査工程の検査・試験に甲が認定した検査員を従事させることができる。
(特殊工程の管理)
第9条 甲は、次の各号の特殊工程に関する作業方法について、乙の作業者に対し必要な指導・援助を行う。
   ⑴ 表面処理
   ⑵ 熱処理
   ⑶ 熔接
   ⑷ はんだ付け
(品質管理の記録)
第10条 乙は、製品に関して実施した検査・試験及び製作過程についての記録を作成し、甲が要求するときは速やかに提出しなければならない。
(不良品の処置)
第11条 乙は、不良品の処置について手順を確立し、良品への不良品混入を防止するため万全の措置を講じる。
  2 甲は、製品に発生した不良の原因究明及び再発防止策について積極的に乙を援助する。
(検査成績書の添付)
第12条 乙は製品の納入に当たって甲が要求するときは検査成績書を添付する。
  2 検査成績書は適用図面・規格などに要求される項目についての検査又は試験の成績を記入し、責任者が押印したものとする。
(再委任)
第13条 乙は、自己の図面、規格書、仕様書の類を用いて製品を外注しようとする場合は、あらかじめその内容を明らかにして甲の承諾を得なければならない。
2 乙は製品を外注する場合もこの契約に準じて外注先における品質を管理する。
(製造ロット番号の管理)
第14条 乙は、製品に製造ロット番号を付し、当該番号により、使用材料、製造経歴、設計変更経歴が容易に認識できるようにする。
  2 製造ロットは同一作業条件で製造された単位体の集まりをもって構成する。
(品質情報の連絡)
第15条 乙は、製品について次の製法変更等を行う場合は少なくとも1か月前に甲に連絡し、その承認を得ることとする。
   ⑴ 重大な製造方式・管理方式の変更
   ⑵ 金型の新規製作・改造
   ⑶ 材料メーカーの変更
(品質実績の評価)
第16条 甲は、乙の納入する製品の品質について、甲の定める製品品質評定要領に基づき評定し、その結果を乙に通知する。
(秘密保持義務)
第17条 甲及び乙はこの契約の履行に際して知り得た相手方の経営及び技術等に関する機密事項を他に漏洩してはならない。この契約の終了後も同様とする。
(契約解除)
第18条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第19条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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