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物品委託販売契約書

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この書式は、物品委託販売契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

物品委託販売契約書

〇製造を業とする甲某(甲)と乙某(乙)との間に、物品の販売代理に関して、次の契約をする。

第一条 甲は〇〇の販売代理を乙に委託し、乙はこれを受諾した。
2 甲より乙に委託する物品の品種、数量は次のとおりである。
一 〇〇 〇個以上〇個まで
二 〇〇 〇個以上〇個まで
第二条 甲は〇時でも乙の請求によって前条第二項記載の品種および数量を乙に送付する。
第三条 乙は甲の指定した単価で委託物品を販売する。
第四条 乙は事由に委託物品の販売方法を決定する。
第五条 甲は委託物品の販売手数料として、次の割合による金額を乙に支払うものとする。
一 〇〇については単価の割合
二 〇〇については単価の〇割
2 前項の手数料は、乙において甲に送金すべき代金中よりこれを差し引くことができる。
第六条 乙は毎月〇日までに販売物品の計算をして、その代金は毎月〇日までに甲に送付する。
2 乙は前項の送金のとき各月の委託物品の販売状況を甲に報告するものとする。
第七条 乙が他より甲の委託物品と同種又は類似の物品の委託販売を引き受けようとするときは、あらかじめ甲の許諾を要する。
第八条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
第九条この契約期間は契約成立の時より〇年間とする。
第一〇条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第一一条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

(注1)物品の販売代理に関する一般的な契約書である。
(注2)・・・・・

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