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集金契約書

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この書式は、集金契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

集金契約書
甲株式会社を甲、乙某を乙として次のとおり契約する。
第1条  甲は、甲所定の集金事務要領に基づく〇〇の集金事務を乙に委託し乙はこれを承諾する。
第2条  甲は、集金事務の報酬として集金額に応じ甲所定の料金を一か月ごと取りまとめて毎週月10日に乙に支払う。
第3条  乙は、甲あてのものとして交付を受けた金銭または有価証券等を、遅滞なく甲に引き渡す。
第4条  乙は、受任した事項に関する以外、甲の営業に属する行為又はこれに紛らわしい行為を一切しないことを約する。
第5条  乙は、万一不当な行為又は通常防止し得る過失によって甲に損害を及ぼした場合、直ちに甲の指定する方法によりその損害を賠償する。
第6条  この契約は、甲又は乙のいずれかから一か月前に申し出ることにより、いつでも解除できる。
2  甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第7条  甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第8条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が乙に集金を委任する契約である。具体的には、乙は甲の定める集金事務要領に基づいて、甲の名で請求、取立、弁済の受領等の集金事務をなす義務を負担し、権限を有する。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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