社内展示販売契約書
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この書式は、社内展示販売契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
社内展示販売契約書
甲株式会社(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)との間に下記条項による販売契約を締結する。
第一条 この契約の購入者は、甲の認める従業員に限るものとする。
第二条 販売方法は、甲の社内において乙が行う展示会開催による洋服及び洋品類の月賦販売とする。ただし、展示会開催の日時及び場所は、開催の都度甲の指示に従うものとする。
第三条 販売商品は、乙の責任において一般市価より極力割り引いた特別価格を付するもの
とし、常に良品を低価に販売するように努めるものとする。
第四条 販売される商品の代金割賦方法は、
〇〇〇円以下の物品の場合 三か月均等払
〇〇〇円以上の物品の場合 一〇か月均等払とする。
第五条 販売された商品の引き渡しまでの費用は、すべて乙が負担するものとする。
第六条 乙の納入品又は修理についてクレームのあるときは、品質保証及び調整修理等直ちに商習慣により完全品との引換え又は修理をなしサービスに万全を期するものとする。
第七条 販売代金の請求は、毎月分の割賦金額を乙が毎月〇日に締め切り毎月〇日までに甲に請求するものとする。
第八条 甲は、前条の請求金額に対し当月分の割賦金額を各購入者より徴収し、毎月〇日までに乙に一括して支払うものとする。
第九条 乙は、甲から支払われる当月分販売代金の〇パーセントを手数料として販売代金受領の際甲に対して支払うものとする。
第一〇条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第一一条 甲は、購入者が退職又は長期欠勤等により販売代金の徴収が不可能になったときは、速やかに乙にその旨通知するが最終的にその責を負わない。
ただし、退職者については、本籍現住所を速やかに乙に連絡するとともに退職金等あるときは購入代金の未払分を精算するように斡旋する。
第一二条 この契約の有効期間は一か年とする。ただし、期間が満了した場合当事者の一方から別段の意思表示がなされないときは、同一条件をもって契約が更新されたものとする。
以後もまた同じとする。
第一三条 前各条に定められていない事項につきその必要が生じたときは、その都度合議の上善処するものとする。
2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
第一四条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・