ミシン販売委任契約書
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この書式は、ミシン販売委任契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
ミシン販売委任契約書
第一条 甲産業株式会社(以下「会社」という。)は、乙某(以下「販売員」という。)に会社のミシン販売を委任する。
第二条 販売員は、会社の規定に基づき誠意をもって受任業務を処理し、ミシン販売に当たって受取った金額及び書類は遅滞なく会社に送付する。
第三条 ミシン販売契約が締結されたときは、会社は販売員に対し所定の報酬を支払う。
第四条 会社は、販売員が会社の規定に違反したときもしくは委任業務遂行に不適当と認めたときは委任契約を解約する。
第五条 販売員が万一会社に損害をおよぼした場合は、本人及び保証人は連帯して直ちに弁済の義務を負う。
第六条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第七条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
書式内で注意すべきポイント
注1)本契約は、受任者たる代理商に対して委任者たる本人の営業に属するミシンの販売の代理を委託する契約である。
注2)・・・・・