清掃委託契約書
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この書式は、清掃委託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
清掃委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)は乙株式会社(以下「乙」という。)との間に甲の所有(使用)する〇ビルの館内(室内)清掃に関し下記条項のとおり、委託契約を締結する。
第一条 甲は頭書の業務を乙に委託し、乙は誠実にこれを遂行することを約束する。
第二条 この契約における清掃の区域は次のとおりとし、その詳細および作業の要領は添付の図面および仕様書による。
一 共同区域 〇平方メートル
二 重役室等特別区域 〇平方メートル
三 事務室等普通区域 〇平方メートル
四 ・・・
第三条 乙が業務を行うにあたっては、善良な管理者の注意をもってすることを要し、かつ甲の指示するところに従うものとする。
第四条 乙は作業員の身元及び風紀、衛生、規律の維持に関して一切の責任を負う。
2 乙の作業員が甲の館内(室内)で行う業務上の行為によって生じた結果は、すべて乙の責任とし、甲の器物を破損あるいは滅失したときは、乙はその損害を賠償する。
第五条 清掃に要する機械、器具、消耗品などはすべて乙の負担とする。ただし用水、電力は甲の負担とする。
第六条 甲は乙の業務の円滑な実施のために乙の使用人控室及び器具資材置場を提供する。
第七条 乙はこの契約によって生じる権利もしくは業務はこれを第三者に譲渡又は承継させてはならない。
第八条 甲はこの契約業務の委託料として月額金〇円を翌月五日限り乙に支払うものとし、その内訳は次のとおりとする。
一 共用区域
平方メートル当たり 月額〇円 計〇円
二 特別区域
平方メートル当たり 月額〇円 計〇円
三 普通区域
平方メートル当たり 月額〇円 計〇円
四 ・・・
平方メートル当たり 月額〇円 計〇円
2 契約開始、終了あるいは中断に際し作業日数が一カ月に満たないときは日割計算とする。
第九条 前条に定める委託料は物価に著しい変動のあったときは双方協議の上変更することができる。
第十条 甲が第八条に定める料金の支払いを著しく遅延したときは乙は業務を停止することができる。
第一一条 この契約の有効期間は令和〇年〇月〇日より一か年とする。ただし、期間満了の一カ月前までに契約当事者の双方から改訂又は終了の申し出のない場合は、この契約はさらに一か年の期間をもって更新されるものとし、以後もこの例による。
第一二条 この契約の期間中に契約当事者の一方がその都合により解約しようとするときは、二か月前に相手方に通告することを要する。ただし、乙がこの契約に違反したときは、甲は即時にこの契約を解除することができる。
第一三条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第一四条 この契約に定めのない事項は商習慣に従い甲、乙協議して決定するもとする。
2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
第一五条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・