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調査委託契約書

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この書式は、調査委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

調査委託契約書

○○○○株式会社(以下「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり調査委任契約を締結する。

(目的及び法令遵守)

第1条 乙は、甲から委託を受けた調査業務の誠実な処理を目的とするとともに、その事務の処理にあたっては、探偵業の業務の適正化に関する法律及び個人情報の保護に関する法律を遵守する。

(調査委任契約の成立)

第2条 甲は、○○○○に関する調査を乙に委託し、乙はこれを受託した。

(調査方法に関する条件)

第3条 乙は、甲の希望する調査方法により調査を行うこととし、必要に応じて別に調査方法に関する細則を定める。

(調査報告の方法)

第4条 甲は乙に対し、月1回の割合で、文書で調査報告を行う。

2 本件調査は、令和〇年○○月○○日を期限とし、同日までに、乙は、甲に対し、最終報告書を提出する。

(調査委託料)

第5条 調査委託料は、金○○万円とする。

2 甲は乙に対し、前項の調査委託料を下記のとおり分割して支払う。

1 本契約と同時に 金○○万円

2 令和〇年○月○日限り、最終調査報告書と引き換えに  金○○万円

3 前項①記載の金員は事由の如何にかかわらず返還しない。
(秘密保持の義務)
第6条 乙は、調査内容を第三者に漏洩してはならない。
  2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。
  3 本件調査に関し、乙が作成ないし収集した資料、記録その他関係書類の所有権は乙に帰属し、乙はこれを本契約終了日より5年間保管した後、処分することができる。
(契約解除)
第7条 前条の規定にかかわらず甲は、何時にても本契約を解除することができる。この場合、甲乙協議の上、乙の調査の内容・程度を参考に調査委託料の清算を行う。
(損害の報告及び賠償)
第8条 乙は、本件業務遂行上、甲に損害を与えた場合には、速やかに甲に報告するとともに、甲に対し損害を賠償するものとする。
(契約に定めなき事項等の処理)
第9条 本契約に定められていない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決する。
  2 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
(契約解除)
第10条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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