交互計算契約証書
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この書式は、交互計算契約証書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
交互計算契約証書
○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、甲乙間において、次のような交互計算契約を締結した。
第1条(基本合意) 甲及び乙は、両者間において平常になされる取引から発生する債権債務の決済について、次条以下の約定に従って交互計算(以下「本交互計算」という。)により行うことに合意した。
第2条(組み入れる債権債務) 甲乙間において平常なされる取引から生ずる債権債務は、すべて本交互計算に組み入れるものとする。
第3条(組み入れ除外) 手形その他の商業証券から生じた債権債務を本交互計算に組み入れた場合において、その債務者が支払を拒絶したときは、その債務に関する項目は、本交互計算から除外することができる。
2 前項の場合には、除外する当事者は直ちに相手方に対してその旨を通知しなければならない。
第4条(交互計算期間) 甲は乙に対し、毎年6月及び12月各末日に計算を締め切り、翌日5日限り互いに計算書を提出して、その承認を受けなければならない。
2 乙は甲に対し、前項の計算書に異議のあるときには、計算書の受領後5日以内に申し出なければならず、右期間内に異議を申し出なかった場合には、右期間の経過をもって承認したものとみなす。
第5条(支払) 前条の計算書の承認によって相殺の効力を生じ、残額が生じた当事者は、その残額を当月末日までに支払わなければならない。
2 前項の残額の支払を怠った場合には、年○%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
3 本交互計算に基づく支払がなされた後、計算上の錯誤、又は脱漏が発見されたときは、これにより利得した当事者は相手方に対し、当該利得分を請求後○週間以内に支払わなければならない。支払を怠った場合は前項と同様にする。
第6条(解約) 甲乙は、いつでも相手方に通知して、本契約を解約することができる。
2 前項の場合には、解約通知書の到達日をもって本交互計算を閉鎖し、同日から5日以内に、甲は乙に対し、計算書を提出しなければならない。
3 計算書の受領後5日以内に乙が甲に対し、異議を述べない場合には、同期間の経過をもって承認したものとみなす。
4 計算書によって残額が生じた当事者は、その残額を直ちに支払わなければならない。
第7条(機密事項) 甲及び乙は、その知り得たお互いの内情については厳重に機密を保持し、これを他に漏らしてはならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第9条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは商法等法令の規定に従うものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 交互計算とは、商人間又は商人と非商人との間において平常取引をなす場合、一定の期間内の取引から生ずる債権債務の総額について相殺をし、その残額の支払をなすべきことを約する契約である(商法529条)。
注2 第3条は、商法530条の内容を確認した規定である。すなわち、一旦交互計算に組み入れられた債権・債務を勝手に計算から除外することができないのは当然であるが、手形、その他の商業証券により生じた債権・債務を交互計算に組み入れた場合において、証券上の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算より除外することができるとされている(商法530条)。
注3 当事者は交互計算期間を自由に定めることができる。例えば、期間を1か月とする場合には、次のような記載が考えられる。
「甲は乙に対し、毎月20日限りその計算を締め切り、毎月25日までに計算書を提出しなければならない。
2 乙が甲に対し毎月末日までに異議を述べない場合には、同月末日をもって承認したものとみなす。」
なお、期間の定めがないときは、交互計算期間は6か月とされる(商法531条)。
注4 本契約書では、支払期限までに支払いがなされなかったときの遅延損害金についてしか記載していないが、相殺によって生じた残額については、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求できるとされている(商法533条2項)。
注5 交互計算の計算書を承認した場合には、原則として異議を述べることはできないが(商法532条本文)、計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときには異議を述べることができる(同ただし書)。本契約書では、第5条において、計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときの処理を記載した。
注6 各当事者は、いつでも交互計算を解除できるとされている(商法534条)。この場合には、法定又は約定の計算期間にかかわらず、直ちに、計算を閉鎖して残額の支払を請求することができる(同条)。
なお、当事者の一方が破産開始手続開始の決定又は会社更生手続の開始があった時にも交互計算は終了する(破産法59条、会社更生法63条)。
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・