仮登記担保設定契約書(停止条件付)
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この書式は、仮登記担保設定契約書(停止条件付)のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
停止条件付代物弁済契約書
債権者○○○○(以下「甲」という)と債務者○○○○(以下「乙」という)は、次の通り契約した。
第1条(被担保債権) 乙は、甲に対し、甲乙間の令和○年○月○日付金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、下記債務(以下「本件債務」という)を負担していること確認する。
記
① 元 本 金○○万円
② 利 息 年○分
③ 損害金 年○分
④ 弁済期 令和○年○月○日
⑤ 弁済方法 甲のもとに持参又は送金して支払う
第2条(停止条件付代物弁済) 乙は甲に対し、乙において本件債務につき不履行のあったときは、乙所有の後記不動産の所有権は同債務の代物弁済として甲に移転することを約する。
第3条(所有権移転登記請求権保全の仮登記) 乙は甲に対し、速やかに後記不動産につき前条の停止条件付代物弁済契約を原因とする所有権移転登記仮登記手続を申請する。
2 前項の登記に関する費用は、乙の負担とする。
第4条(見積清算金額等の通知等) 乙において本件債務につき不履行のあったときは、甲は乙に対し、本件債務の代物弁済として後記不動産の所有権を取得すること、及び通知受領後2ヵ月の経過をもって、甲の見積清算金額の支払いと引換えに、後記不動産の所有権移転の本登記手続及び明渡しを求める旨の通知をなすものとする。
第5条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第6条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第7条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第8条(管轄合意) 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
書式内で注意すべきポイント
注1 停止条件付代物弁済契約とは、債務者が履行期に債務を弁済しないときに、その目的となった物が当然に債権者に帰属する旨の契約である。
注2 第1条は、債権を特定した条項である。本契約書のように債権が金銭消費貸借契約に基づく場合には、元金・利息・弁済期日・弁済方法等を脱落しないように記載しておく。
注3 第2条により本件仮登記担保設定の原因が停止条件付代物弁済であることを示している。
注4 停止条件代物弁済契約の目的物が、土地・建物である場合には、仮登記担保契約に関する法律(以下「仮登記担保法」という)の適用を受けることになるが、その権利関係の公示は条件付き所有権移転の仮登記によってなされる。
注5 第3条第2項のように仮登記に要する登記費用の負担者も定めておく。
注6 仮登記担保法では、停止条件が成就した日その他その契約において所有権を移転するものとされている日以降に、債権者は、清算金の見積額等をその契約の相手方である債務者又は第三者(以下「債務者等」という)に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じないとされている(同法2条1項)。
債務者の所在が不明であるため、この通知をすることができないときは、民法98条の規定の準用によって公示送達の方法をとることとなろう。
注7 通知においては土地等の清算期間経過時における見積価額と債権及び費用の額を明らかにしなければならない(仮登記担保法2条2項)。
土地等の見積額が債権等の額を超えるときには、その超過額を清算金の見積額として通知しなければならない。
清算金が生じないと認めるときも、その旨を通知しなければならない。清算金がないというのは、土地等の見積額と債権等の額とが等しい場合と、債権等の額が土地等の見積額を超える場合をいう。
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