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譲渡担保契約書(不動産)

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この書式は、譲渡担保契約書(不動産)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

譲 渡 担 保 契 約 書

債権者    (以下「甲」という。)と債務者   (以下「乙」という。)とは、甲が乙に対し有する債権を担保するため、別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について、次のとおり譲渡担保契約を締結する。
(被担保債権)
第1条 乙は、甲に対し、本契約日現在下記の債務を負担していることを確認する(以下この債務を「本件債務」という。)。

甲乙間の令和○年○月○日付消費貸借契約に基づく債務
元金       金     万円
利息       年  パーセント
遅延損害金    年  パーセント
弁済期      令和○年○月○日
(基本合意)
第2条 乙は、甲に対し、本件債務の担保とするため本件不動産を譲渡し,甲はその所有権を譲り受けた。
(登記移転)
第3条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に本件不動産について本日付譲渡担保を原因とする所有権移転登記手続をする。
2 前項の登記に要する費用は乙の負担とする。
(引渡)
第4条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に本件不動産を占有改定の方法により引き渡し、乙は以後甲のために本件不動産を代理占有し,善良なる管理者の注意をもって本件動産を占有する。
(使用貸借権の設定)
第5条 乙は,甲より別段の指示がない限り,本件不動産の用法に従った使用の範囲内において本件動産を無償で使用することができる。
(禁止事項)
第6条 乙は、本件不動産について,第5条の場合を除き,下記各号の行為をしてはならない。
   ⑴ 前条の目的以外に本件不動産を使用すること。
   ⑵ 名目の如何を問わず第三者に本件不動産を使用させ、若しくは占有させること。
   ⑶ 本件不動産の現状を変更すること。
(保証)
第7条 乙は,本件不動産につき賃借権その他何らの権利の負担のないことを保証する。

(契約の解除)
第8条 甲は、乙が次にかかげる事由のひとつにでも該当するときには、何らの催告なくして第5条の使用貸借契約を解除することができる。
   ⑴ 乙が本契約の一つにでも違反したとき。
   ⑵ 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続、会社整理、若しくは特別清算の申立があったとき。
   ⑶ 差押そのほかの強制執行、仮差押、又は仮処分の申立を受けたとき。
   ⑷ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
   ⑸ 甲以外に対する債務についてでもその支払を停止し、若しくは支払不能となったとき。
(期限の利益喪失)
第9条 乙が前条各号にかかげる事由のひとつにでも該当するときには、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を返済する。
(解除による引渡)
第10条 第8条による解除がなされたときは、乙は甲若しくは甲の指定する第三者に対し本件不動産を直ちに引き渡さなければならない。
(所有権の回復)
第11条 乙が、本件債務を約定どおりに弁済したときは、甲は本件不動産の所有権を乙に移転する。
  2 甲は、前項に基づき乙が本件不動産の所有権を回復したときは、直ちに、第3条1項に基づく所有権移転登記の抹消登記手続をする。
(担保物件の処分)
第12条 甲は、第8条に基づく解除をなしたときは、甲が適当と認める方法により本件不動産を処分することができる。
  2 甲は、前項に基づく処分により得た代金をもって本件債務及び同処分のために支出した費用の全部又は一部に充当することができる。ただし、充当の順序等については甲の指定による。
  3 前項の場合,充当金が本件債務及び処分のために支出した費用の合計に満たないときは,乙は直ちにその不足額を甲方に持参若しくは送金して支払わなければならない。
(保険)
第13条 乙は、本契約により甲が本件不動産の所有権を有する間は、甲の指示に従い本件動産を目的とし,甲を被保険者とする甲指定の損害保険契約を締結する。
  2 前項の損害保険契約の保険料は乙が負担する。
  3 保険事故が発生し,甲が保険金の支払いを受けた場合,甲は本件債務の支払期日前といえども,その全部又は一部の弁済に任意に充当できる。
(公租公課)
第14条 本件不動産に賦課される公租公課は、乙の負担とする。ただし、第12条により本件不動産が処分され、第三者に所有権が移転したときは、当該移転日までの相当分(当該年の日割り計算による相当額)を乙の負担とする。
(契約締結費用の負担)
第15条 本契約締結に関する費用は、甲乙折半して負担する。
(反社会的勢力の排除)
第16条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
   ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
   ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第17条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第18条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 譲渡担保契約とは,将来の債務不履行に備えて,あらかじめ担保目的物の所有権を債権者に移転することによって債権者の担保としながら,担保目的物自体は引き続き債務者が使用するという契約である。
注2 不動産の所有権移転を対抗するためには登記が必要である(第3条)。
注3 目的物を引き続き利用するために,記載する必要があります(第5条)。
注4 期限の利益とは、期限が到来するまでは請求を受けないという利益をいいます。第9条の期限の利益喪失条項は、そのような期限の利益を喪失させるものであり、喪失する条件が多いほど、貸主に有利になります。
注5 処分方法については,書式のように,処分して弁済にあてる方法以外に,目的物の所有権を債権者が確定的に取得するという方法もあります(第12条)
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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