立木売買契約書
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この書式は、立木売買契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
立木売買契約書
売主 (以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)とは、次のとおり、別件物件目録記載の立木(以下「本件立木」という。)の売買契約を締結した。
(基本合意)
第1条 甲は乙に対し、甲所有の本件立木を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(代金)
第2条 売買代金は、金 円とする。
(代金の支払方法)
第3条 第2条の代金は、次のとおりの方法で支払う。
① 乙は甲に対し、手付金として金 円を本契約締結と同時に支払う。
② 乙は甲に対し、残金として金 円を、令和○年○月○日限り、本件立木の所有権を明示する立看板を設置するのと引き換えに支払う。なお、前号の手付金は残金支払時に、代金に充当する。
(引渡し)
第4条 甲は乙に対し、第3条の残金の支払と引き換えに、本件立木を何らの制限又は負担のない完全な所有権を有するものとして、現状有姿のまま引き渡す。
(搬出期限)
第5条 乙は、本件立木の搬出を令和○年○月○日までに行う。当該期限後の残留物件は、乙が権利を放棄したものとみなし、甲は任意にこれを処分することができる。
(解除)
第6条 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。
(危険負担)
第7条 本件立木が第4条の引渡完了前に天災その他の不可抗力により、その全部又は重要な部分が価値を失い、乙の本契約の目的を達成できないときは、本契約は当然に効力を失う。この場合、その損害は甲の負担とし、甲は第3条記載の手付金を乙に返還しなければならない。
(費用の分担)
第8条 本契約に関し、契約締結の費用は甲及び乙が折半して負担する。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第10条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第11条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその 代金を支払うことを約束する契約である。
注2 第3条①。手付は解約手付と推定され(民法557条1項)、買主が売主に手付を交付したときは、相手が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。
注3 民法の危険負担の原則からすると、本件立木の損失は乙の負担となり、乙に不利益となる。そこで、第7条はこの不利益を回避するために危険負担の特約を定めている。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・