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建物売買契約書(地主が承諾しない場合)

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この書式は、建物売買契約書(地主が承諾しない場合)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

建物売買契約書

売主  (以下「甲」という。)と買主  (以下「乙」という。)は、本日以下のとおり、借地権付き建物売買契約を締結する。

第1条 甲は乙に対し別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を現状有姿のまま、敷地の借地権と共に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける(以下「本契約」という。)。

第2条 売買価格は金    万円とし、乙は甲に対し次のとおり支払う。
① 本日手附金として金    万円(残代金支払いのとき代金に充当)。
② 残代金    円は、甲が地主の借地権譲渡承諾にかわる許可の裁判を申し立て、これが許可の決定が確定した後、   日以内に、本件建物の所有権移転登記申請と引換えに支払う。

第3条 甲は乙に対し、本件建物につき次のとおり義務を履行する。
① 本契約締結後  週間以内に、裁判所に対し地主の借地権譲渡承諾にかわる許可の裁判を求める申立てをなすものとする。
② 本条の裁判が確定し、借地権譲渡が可能になった後  日以内に、前条第二号の残代金支払いと引換えに、本件建物の所有権移転登記の申請、同建物の引渡しをなすものとする。
2 前項第2号の所有権移転登記申請のとき、本件の所有権は乙に移転する。

第4条 甲又は乙の責によらない事由により、本件建物が滅失したときは、当然に本契約は解除されたものとし、甲は乙に対し第2条第1号の手附金を返還する。
毀損の場合においてその程度が甚しく、契約の目的を達することができないときも同様とする。
2 前項の程度に至らない毀損の場合はその程度に応じて代金を減額する。

第5条 甲は乙に対し、第3条第1項の所有権移転登記申請のときまでに、本件建物についての抵当権、賃借権その他一切の担保権、利用権、請求権などの負担を消滅せしめ、完全な所有権を移転しなければならない。
2 借地権についても前項と同様に暇庇のない権利を乙に譲渡するものとする。
3 借地権譲渡に関する一切の費用、たとえば許可を求める裁判費用、許可の条件となった地主に対する支払金等すべて名目のいかんを問わず、乙が暇庇のない借地権を取得するのに必要な支出は甲の負担とする。

第6条 本件建物についての公租公課および地代は、第3条の所有権移転登記の日を基準として、登記の日までを甲の負担とし、その翌日分以降以降を乙の負担とする。 

第7条 本件建物の所有権移転登記に要する費用は乙の負担とし、右所有権移転登記までにその前提として必要な、更正、表示変更等の登記申請諸費用は甲の負担とする。
2 本契約締結に要する費用は、甲乙折半にする。

第8条 甲または乙のいずれかがこの契約の履行に着手するまでは、甲は乙に対して手附金の倍額を返還し、乙は甲に対して手附金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。
2 前項の場合は、互いに損害賠償の請求をすることはできない。

第9条 甲又は乙に本契約上の債務につき不履行があった場合は、相手方はそれぞれ不履行の相手方に対し履行を催告の上、本契約を解除することができる。
2 甲が地主の承諾に代わる借地権譲渡の許可の裁判を得られず、あるいはその申立てが却下されたときは、本契約は当然解除されたものとし、甲は乙に対し手附金を返還することによって、一切の責を免れるものとする。但し甲の故意または重大な過失によって申立てが却下されたときは、損害賠償として手附金と同額の金員を附加して乙に支払わなければならない。
3 前項の場合のほか本条第一項により契約が解除された場合、甲が不履行のときは手附金の倍額を、乙が不履行のときは手附金と同額を相手方に支払わねばならない。

第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 売買契約は、売主が買主に財産権を移転することを約束し、これに対し買主がその
代金を支払うことを約束する契約である。
注2 借地上の建物を売却する際には,借地権の譲渡を伴うから,本来地主の承諾が必要になる。もっとも,地主が承諾しなくとも,裁判所の許可を得ることによって,地主の承諾に代えることができ,本書式は当該場面を想定している。
注3 第1条,売買目的物である建物は、登記簿どおり記載する。
注4 第3条で,売り主に前述の裁判所の許可を求める裁判を申し立てる義務を課している。
注5 ・・・・・
注6 ・・・・・

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