ビットコインなど仮想通貨が話題になっていますが、その仕組みや課税のシステムなどについて教えてください。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
今回は、今話題のビットコインなど仮想通貨について、その仕組みや所得課税の計算方法、消費税、税務調査などについて解説します。
目次
ビットコインとは?
ビットコインとは、仮想通貨の一種です。
ちなみに、ビットコイン以外の仮想通貨は総称してアルトコインと呼ばれています。
仮想通貨の仕組み
仮想通貨の仕組みは、不特定多数のユーザーで運営する電子決済システムです。
銀行やクレジットカード会社など特定の運営業者を介しません。
そのため、不特定多数のユーザーが安心して仮想通貨の取引ができるように次のルールが定められています。
(1)ユーザーの取引記録を公開
ビットコインなど仮想通貨の種類ごとに取引は台帳へ記録され、暗号化された識別情報を世界中のユーザーが閲覧できます。
(2)不正防止システム
仮想通貨の取引が正規又は不正かどうかをチェックしてから台帳へ記録します。
この台帳のことをブロックチェーン、記録することをマイニング(採掘)といいます。
マイニングしたマイナー(採掘者)には仮想通貨で報酬が支払われます。
(3)ブロックチェーン(台帳)が分裂(分岐)する
分裂とは、保有している仮想通貨のブロックチェーンを参照して、新たな仮想通貨A・Bなどに分かれることを指します。
たとえば、300BTC(ビットコイン)がビットコインA・Bそれぞれ300BTCに分裂したとすると、A・Bの両方を保有することになる可能性があります。
また、Aのみ保有資産となり、Bは破棄される場合があります。
仮想通貨の所得課税
仮想通貨の用途などに応じて、所得金額の計算方法は次の通りになります。
(1)取引形態ごとの所得金額
①仮想通貨の売却(換金)
売却価格-取得価額・経費
②商品の購入に仮想通貨を充てた場合
商品価格(消費税込)-(現金支払額)-取得価額・経費(=仮想通貨の時価-取得価額・経費)
③仮想通貨と他の仮想通貨の交換
日本円に換算した他の仮想通貨の時価(購入価格)-取得価額・経費
※仮想通貨の交換とは、ビットコインとアルトコインの交換など違う種類のやり取りのことをいいます。
④仮想通貨をマイニングで取得
仮想通貨の取得時点での時価-経費
⑤仮想通貨の分裂(分岐)
所得金額は発生しません。
新たな仮想通貨については、分裂した時点で取引相場がないからです。
(2)取得価額の計算方法
原則は移動平均法です。
ただし、継続適用を条件に総平均法が認められます。
・移動平均法:仮想通貨の売却・商品の購入に充当・交換の都度、取得価額を計算する方法
・総平均法:仮想通貨の取得価額を期末時点で一括して計算する方法
(3)課税関係
①個人
取り扱い | 所得区分 | 損益通算 | 課税方式 |
原則 | 雑所得 | 不可 | 総合課税で累進課税方式が適用される |
例外 | 事業所得 | 可 |
※事業所得の条件
・仮想通貨を事業用資産として保有している場合
・仮想通貨取引・マイニングが事業として行なわれている場合
②法人
仮想通貨の損失分は所得金額から控除できます。
利益に対しては法人税が課税されます。
③補償金の取り扱い
仮想通貨の不正送金により仮想通貨交換業者から補償金の支払いを受けた場合には、その時点で補償金の額により売却があったものとして上記①、②(所得税・法人税)の取り扱いが適用されます。(国税庁HPタックスアンサーより)
消費税の取り扱い
仮想通貨は支払手段と位置づけられたため、消費税の取り扱いは次の通りとなっています。
(1)資産の譲渡等
仮想通貨の売却、交換、マイニングによる報酬の取得を指します。
(2)課税関係
年月日 | 資産の譲渡等 | 購入 |
平成29年6月30日以前 | 課税売上 | 課税仕入 |
平成29年7月1日以降 | 非課税売上 | 非課税仕入 |
(3)非課税売上の取り扱い
例外として、