契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

消費税の軽減税率の対象範囲・経過措置・補助金について


消費税の8%から10%への引き上げが2019(平成31)年に予定されていますが、軽減税率について、その対象範囲や経過措置などについて教えてください。


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

2019(平成31)年10月1日に消費税法の改正が予定されています。
それにともない、消費税は8%から10%(標準税率)に引き上げられることになります。

食品表示法に規定される飲食料品と週2回以上発行する宅配新聞は軽減税率の対象となり、改正後も消費税率は8%のままで据え置かれます。

軽減税率の対象範囲

(1)飲食料品

食品表示法に規定される飲食料品の譲渡うち、次のものを除いたものを指します。

①外食(飲食設備のある場所などで行なう食事の提供)
②酒税法に規定される酒類
③果実の苗木など観賞用・栽培用として取引される植物など
④工場用原材料して取引される塩
⑤医薬品・医薬部外品(食品表示法に規定する食品でないため

(2)週2回発行する宅配新聞

宅配新聞の譲渡のうち、次のものは軽減税率の対象から除かれます
① 店舗で販売している新聞
② 電子新聞
③ 週1回しか発行されないことが明らかである新聞(赤旗の日曜版など)

※週2回以上発行される宅配新聞が祝日などで週1回しか発行されないことがあっても軽減税率の対象になります。

経過措置

2019年10月1日から、インボイス方式が導入される2023年10月1日までの経過措置は次の通りです。

(1)原則課税の仕入税額控除の要件が変更される

従来の「請求書等保存方式」に加えて、「適格請求書等保存方式(標準税率と軽減税率を区分する)」が導入されます。

(2)中小事業者の税額計算の特例

①中小事業者:前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の事業者

②適用条件:売上又は仕入を標準税率と軽減税率に区分するのが困難であること
※困難さの程度は問われません。

③売上税額の計算の特例
課税売上を標準税率と軽減税率に分けて売上税額を厳密に計算する代わりに、「売上×次の一定割合」を軽減税率の対象売上として計算できます。

イ)卸売業と小売業の中小事業者(小売等軽減仕入割合)
卸売業・小売業に係る課税仕入のうち、軽減税率対象品目(8%)の課税仕入の占める割合

ロ)イの特例を適用する事業者以外の中小事業者(軽減売上割合)
通常の連続する10営業日の課税売上のうち8%の課税売上の占める割合

ハ)イとロの割合の計算が困難な中小企業者
標準税率と軽減税率が50%ずつ

ニ)計算期間
2019年10月1日~2023年9月30日

④仕入税額控除の計算の特例
課税仕入を標準税率と軽減税率に厳密に区分して仕入税額控除を計算する代わりに、次の特例が設けられます。

イ)卸売業と小売業の中小事業者(小売等軽減売上割合)
・卸売業・小売業に係る課税売上のうち8%の課税売上の占める割合
・計算期間:2019年10月1日~2020年9月30日を含む課税期間の末日までの期間

ロ)イの特例を適用する事業者以外の事業者
簡易課税制度の届け出に関して原則の提出期限(適用を受けようとする事業年度開始の日の前日)に代えて、次の特例を適用できます。
・特例の内容:次の課税期間中に届出書を提出すれば簡易課税制度の適用が受けられる(2019年7月1日から提出可能)
・課税期間:2019年10月1日~2020年9月30日までの日を含む期間

軽減税率対策補助金

中小企業者が軽減税率に対応した機器を導入した場合の補助金制度です。

(1) 対象機器と補助金の金額

①レジの導入・改修の補助率
・導入費用が3万円未満の機器:3/4
・導入費用が3万円以上の機器:2/3
・タブレッド等の汎用機器:1/2
※限度額:1台あたり20万円(1事業者あたりの上限額は200万円)

②受発注システムの購入・改修・入替と補助率
・補助率:2/3
・限度額
小売業の発注システム1000万円、卸売業の受注システム150万円(両方の購入する場合は1000万円)

(2) 受給要件

PREVNEXT

関連記事

自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第36条の2)」の適用も選択肢となります。 本記事では、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の要件および、適用する際の注意点について解説します。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の概要 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下、居住用財産の買換え特例)は、自宅を買い換える際に生じる譲渡益の課税を繰り延べる制度です。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額の同額以上の場合、居住用財産の買換え特例を適用することで、売却時の譲渡所得をゼロにすることができます。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額を下回るときでも、差額だけが課税対象となるため、売却代金の大部分を買換資産の購入金額に充てることが可能です。 ただし、居住用財産の買換え特例は課税を繰り延べる制度であるため、将来買換資産を譲渡した際には、繰り延べた部分に対して課税関係が発生する点には注意が必要です。 居住用財産の買換え特例の適用要件・注意点 居住用財産の買換え特例は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ①譲渡資産と買換資産が日本国内にある ②譲渡資産の所有者が譲渡資産に10年以上居住し、譲渡した年の1月1日において譲渡した家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えている ③住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 ④買主が夫婦や親子など、特別関係者ではない ⑤売却代金が1億円以下 ⑥譲渡資産を売却した年の前年から翌年までの3年間に居住用の買換資産を取得 ⑦買換資産が建築後使用されたことのない住宅の場合において、譲渡した年の令和6年1月1日以後に入居(見込み)であるときは、特定居住用家屋に該当するもの以外のもの ⑧買換資産が耐火建築物の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすもの ⑨買換資産が耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または取得期限までに一定の耐震基準を満たすもの ⑩買換資産の建物の床面積が50㎡以上 ⑪買換資産の土地の面積が500㎡以下 ⑫譲渡した年、前年および前々年に、措法第35条(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)、措法第31の3、措法41の5、措法41の5の2、措法33条の4などの特例を適用していないこと 対象不動産に居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて居住期間を判定します。 家屋を取り壊して譲渡した際は、次の要件をすべて満たしていなければなりません。 ・取り壊された家屋および敷地の所有期間が、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において10年を超えている ・家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡している ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などとして利用していない   特定居住用家屋とは、住宅用の家屋のうち、一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次のいずれにも該当しない家屋をいいます。 ・令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの ・令和6年6月30日以前に建築されたもの   売却代金の合計が1億円を超えた場合の取扱い 居住用財産の買換え特例は、売却代金が1億円以下であることが要件の一つですが、自宅の敷地を複数年に分けて譲渡した場合には、自宅を譲渡した年の前々年から翌々年まで(5年間)の売却代金の合計で金額の判定を行います。 自宅を譲渡した年分以前の売却代金の合計額が1億円以下であれば、居住用財産の買換え特例は適用可能です。 しかし、譲渡した翌年または翌々年に残りの自宅の敷地部分を処分したことで、売却代金の合計額が1億円を超えたときは、売却日から4か月以内に修正申告および納税手続きをしなければなりません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の住宅借入金等特別控除の取扱い 買換資産に入居した年、前年または前々年に居住用財産の買換え特例を適用している場合、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までの間に住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、居住用財産の買換え特例を適用するときにおいても、住宅借入金等特別控除は適用できません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の譲渡所得の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額と同額以上のときは、譲渡はなかったものとして扱われます。 一方、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額よりも小さいときは、譲渡資産の譲渡価額から買換資産の取得価額を差し引いた部分の譲渡があったとみなされます。 <「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」における譲渡所得の計算式> 譲渡資産の譲渡価額(A)-買換資産の取得価額(B)=収入金額 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(A-B)÷A=必要経費 収入金額-必要経費=譲渡所得金額 居住用財産の買換え特例を適用した際の引継価額の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、譲渡した居住用財産の取得価額を引き継ぐことになるため、買換資産を譲渡した際に実際の取得費を用いることはできません。 譲渡資産(旧居住用財産)から引き継ぐことになる取得価額(引継価額)は、次の計算式で求めます。 <引継価額の計算式> (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A=B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用 (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A<B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用+(B-A) (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A>B (計算式) (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×B÷A 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額であれば、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額をそのまま引き継ぐことになります。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が大きい場合には、譲渡資産の取得費と譲渡費用に、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡価額を差し引いた額を加えます。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が小さいときは、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額の一部しか引き継ぐことができないので注意してください。 なお、買換資産の取得時期に関しては引き継がないため、実際に取得した時期を基準に譲渡所得の短期・長期を判断します。 まとめ 居住用財産の買換え特例は、売却代金の上限が設けられているなど、適用要件が厳しいです。 3,000万円を超える譲渡益が発生していなければ、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用した方が節税になる可能性があるため、要件を確認するだけでなく、適用できる特例を比較することも大切です。 また、居住用財産の買換え特例を適用した際には、取得価額を引き継ぐことになりますので、引継価額は買換資産を処分するまで忘れずに覚えておいてください。

居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場...

子会社で起きた資金流出に関する不正会計事例

子会社や関連会社で起きた不正会計事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江...
「同僚と給与の話をしたら減給」は可能なのか

「同僚と給与の話をしたら減給」は可能なのか

当社では、各社員の給与を把握しているのは役員のみです。しかし、社員同士が自分の給与がいくらなのか話してしまうことで、企業経営の円滑な運営を妨げる...