消費税の8%から10%への引き上げが2019(平成31)年に予定されていますが、軽減税率について、その対象範囲や経過措置などについて教えてください。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
2019(平成31)年10月1日に消費税法の改正が予定されています。
それにともない、消費税は8%から10%(標準税率)に引き上げられることになります。
食品表示法に規定される飲食料品と週2回以上発行する宅配新聞は軽減税率の対象となり、改正後も消費税率は8%のままで据え置かれます。
目次
軽減税率の対象範囲
(1)飲食料品
食品表示法に規定される飲食料品の譲渡うち、次のものを除いたものを指します。
①外食(飲食設備のある場所などで行なう食事の提供)
②酒税法に規定される酒類
③果実の苗木など観賞用・栽培用として取引される植物など
④工場用原材料して取引される塩
⑤医薬品・医薬部外品(食品表示法に規定する食品でないため)
(2)週2回発行する宅配新聞
宅配新聞の譲渡のうち、次のものは軽減税率の対象から除かれます。
① 店舗で販売している新聞
② 電子新聞
③ 週1回しか発行されないことが明らかである新聞(赤旗の日曜版など)
※週2回以上発行される宅配新聞が祝日などで週1回しか発行されないことがあっても軽減税率の対象になります。
経過措置
2019年10月1日から、インボイス方式が導入される2023年10月1日までの経過措置は次の通りです。
(1)原則課税の仕入税額控除の要件が変更される
従来の「請求書等保存方式」に加えて、「適格請求書等保存方式(標準税率と軽減税率を区分する)」が導入されます。
(2)中小事業者の税額計算の特例
①中小事業者:前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の事業者
②適用条件:売上又は仕入を標準税率と軽減税率に区分するのが困難であること
※困難さの程度は問われません。
③売上税額の計算の特例
課税売上を標準税率と軽減税率に分けて売上税額を厳密に計算する代わりに、「売上×次の一定割合」を軽減税率の対象売上として計算できます。
イ)卸売業と小売業の中小事業者(小売等軽減仕入割合)
卸売業・小売業に係る課税仕入のうち、軽減税率対象品目(8%)の課税仕入の占める割合
ロ)イの特例を適用する事業者以外の中小事業者(軽減売上割合)
通常の連続する10営業日の課税売上のうち8%の課税売上の占める割合
ハ)イとロの割合の計算が困難な中小企業者
標準税率と軽減税率が50%ずつ
ニ)計算期間
2019年10月1日~2023年9月30日
④仕入税額控除の計算の特例
課税仕入を標準税率と軽減税率に厳密に区分して仕入税額控除を計算する代わりに、次の特例が設けられます。
イ)卸売業と小売業の中小事業者(小売等軽減売上割合)
・卸売業・小売業に係る課税売上のうち8%の課税売上の占める割合
・計算期間:2019年10月1日~2020年9月30日を含む課税期間の末日までの期間
ロ)イの特例を適用する事業者以外の事業者
簡易課税制度の届け出に関して原則の提出期限(適用を受けようとする事業年度開始の日の前日)に代えて、次の特例を適用できます。
・特例の内容:次の課税期間中に届出書を提出すれば簡易課税制度の適用が受けられる(2019年7月1日から提出可能)
・課税期間:2019年10月1日~2020年9月30日までの日を含む期間
軽減税率対策補助金
中小企業者が軽減税率に対応した機器を導入した場合の補助金制度です。
(1) 対象機器と補助金の金額
①レジの導入・改修の補助率
・導入費用が3万円未満の機器:3/4
・導入費用が3万円以上の機器:2/3
・タブレッド等の汎用機器:1/2
※限度額:1台あたり20万円(1事業者あたりの上限額は200万円)
②受発注システムの購入・改修・入替と補助率
・補助率:2/3
・限度額
小売業の発注システム1000万円、卸売業の受注システム150万円(両方の購入する場合は1000万円)