派遣会社として、派遣社員の同一労働同一賃金対応が必要なことは理解しました。
では、いずれかの方式を採用するよう派遣元事業主に義務付けられた2つの方式とは、具体的にどのような内容となっているのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2020年4月1日より、派遣元事業主には派遣労働者の待遇改善を目的として、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のうちのいずれかを選択する必要性が生じました。
派遣先均等・均衡方式とは、
「派遣先の通常の労働者(無期フルタイム)と派遣労働者との均等・均衡」を派遣元事業主に求めており、均等及び均衡の内容は以下によって判断されます。
①職務内容(業務の内容+責任の程度)
②職務内容・配置の変更範囲(いわゆる「人事異動」の範囲)
③その他の事情(会社ごとに異なる)
均等待遇の内容は、①②が同じならば差別的取扱いは禁止されます。
「均等」=「条件について同一」であることが必要ということになります。
均衡待遇の内容は、①②③を考慮して不合理な待遇差は禁止されます。
「均衡」=「条件についてバランスを取ること」が必要ということになります。
例えば、精勤手当が派遣先の正社員に支給されているならば、派遣社員に対しても支給しなければならない、という状況が考えられます。
これまで派遣社員には支給していなかった手当や賞与等を、派遣先の正社員との均等・均衡の点から支給するようになれば、その分コストは上昇しますが、派遣先に転嫁することは難しいと思われます。
そのため、もう一つの方式である「労使協定方式」を採用する派遣元事業主がほとんどでしょう。
では、労使協定方式について見ていきましょう。
労使協定方式とは、以下の内容を定めた労使協定を締結することで派遣労働者の待遇を確保するものです。
①労使協定の対象となる労働者の範囲
②賃金の決定方法
③派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
④「労使協定の対象とならない待遇及び賃金」を除く待遇の決定方法
⑤派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること
⑥その他の事項
このうち