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雇用調整助成金の休業手当の算出方法



新型コロナウイルスの影響により業績が大きく落ち込んでいるため、雇用調整助成金の申請を考えていますが休業手当の算定方法がよく分かりません。

間違って算出した結果、不支給となることの無いよう正しい算定方法を教えてください。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

休業手当の額を計算するためには、まず平均賃金を算定しなければなりません。

休業手当=平均賃金×60%となるからです(60%以上であれば、80%や100%でも構いません)。

平均賃金の算定方法は原則による方法と最低保障による方法の2つあり、最低保障により算定された平均賃金の額が、原則的方法を上回る場合は最低保障の額が採用されます。

原則による算定方法は
「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」となります。

賃金締切日が毎月末日で、「算定すべき事由の発生した日」が7月20日であるならば、直前の3か月間は6月1日~30日、5月1日~31日、4月1日~30日となり、この期間に対応する賃金合計が「総額」となります。(算定事由発生日の直前の賃金締切日から遡って3か月とするため)

そして各月の暦日数の合計(30日+31日+30日)が「その期間の総日数」となります。

計算の結果、端数が出た場合は銭未満を切り捨てるので「〇〇〇〇円〇〇銭」が確定した平均賃金の額となります。

最低保障を計算することがあるのは、主に日給制や時給制のパートタイマー等です。

原則による方法で算定した場合、平均賃金の額が著しく低くなってしまうことがあるために設けられていて、分母が「その期間の総日数(歴日数の合計)」ではなく「その期間の労働日数」で割っていただき最後に60%を掛けたものとなります。

この他問題となるのは「賃金の総額」です。

賃金の項目がどのようなものかは問わず、原則として全ての賃金を含めなければなりません。

例えば通勤手当や残業代、毎月支給する可能性がある皆勤手当も対象です。

ただし、

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