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教育資金の非課税制度の概要と適用する際の注意点


扶養家族の教育費をその都度支払う際には贈与税を課されることはないですが、教育資金等としてまとまった金額を支援する場合は、贈与税の課税対象となります。

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』を利用すれば、教育資金は贈与税の非課税となります。

そこで今回は、教育資金の非課税制度の概要と、適用する際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

教育資金の非課税制度の概要

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』は、直系尊属から教育費として使用する目的で贈与を受けた金銭等が非課税になる特例制度です。

対象者は30歳未満の直系卑属であり、受贈者が申告手続きを行います。

非課税限度額は1,500万円ですが、学校等以外に支払う教育資金の非課税限度額は500万円です。

また教育資金以外の目的に贈与財産を使用した場合、その金銭等は贈与税の課税対象となります。

教育資金の非課税制度の対象となる金銭等の使い道

教育資金の非課税制度の控除額は、教育資金を学校等または学校等以外に使用するかで非課税控除額が変わります。

1,500万円の非課税の対象となる教育資金の用途

非課税の対象となる学校等には、小学校から大学までの学校以外に、幼稚園や保育園、認定こども園なども含まれます。

外国に所在する学校の場合、その国の学校教育制度に位置づけられている学校が対象となります。

また対象となる教育資金の支出は、学校等に直接支払われる費用です。

入学金や授業料、備品購入費などに支払った金銭も、非課税の対象です。

<教育資金として認められる学校等に支払う主な費用>
● 入学金、授業料、入園料、保育料
● 施設設備費、入学・入園試験の検定料
● 学用品の購入費、修学旅行・遠足費
● 学校等における教育に伴って必要な費用
● 通学定期代、留学渡航費

500万円の非課税対象となる教育資金の用途

非課税の対象となる教育資金の用途は、学校等以外に対して支払った教育費です。

学校等以外の教育費とは、学習塾や水泳教室、ピアノのレッスンなど、教養の向上を目的とした活動の指導対価として支出する費用をいいます。

また学校等が書面で業者を通じ、購入や支払いする費用も500万円控除の対象です。

<教育資金として認められる学校等以外に支払う主な費用>
● 月謝、入会金、参加費
● 施設使用料
● 活動用の物品費
(教育活動の指導を行う者を通じて購入するもの)
● 教科書、教科教材費
(リコーダー、裁縫セットなど)
● 学校指定の学用品費など

非課税制度の対象にならない教育資金の用途

学校等に支払う費用でも、学校や部活動への寄附金は教育資金の対象から除かれます。

また教育活動の指導者を通さずに、購入した費用も対象外です。

たとえば学習塾から購入するテキスト代は非課税対象の費用ですが、書店などで個人が購入した参考書などの費用は対象外となります。

なお教育資金管理契約に関して支払う振込手数料なども、教育資金に該当しません。

教育資金の非課税申告は金融機関で手続きを行う

贈与税は税務署が管轄する税金で、通常の贈与税の申告書は税務署に直接提出します。

しかし教育資金の非課税申告書は、贈与財産を預ける金融機関を経由して税務署に提出します。

また非課税申告書は、預貯金などを預ける日までに金融機関へ提出しなければなりません。
(金融機関が受理した日に税務署長に提出したものとみなされます。)

そのため通常の贈与税の申告とは、手続きする時期が異なりますのでご注意ください。

教育資金の非課税制度を適用する際の注意点

受贈者の所得制限

教育資金の非課税制度は受贈者の所得制限があり、適用する前年の所得金額が1,000万円を超える場合は非課税制度を適用できません。

前年に所得がある人は、金融機関に教育資金の非課税申告書を提出する際に、確定申告書の控えや源泉徴収票など、所得金額が確認できる書類を提出することになります。

教育資金の口座からの引き出し

教育資金を口座から引き出す場合には、その支払いに充てた領収等の書類を金融機関に提出する必要があります(金融機関により手続きは異なり、先に口座より引き出せるケースもあります)。

30歳時点で残っている教育資金は贈与税の課税対象

教育資金の非課税制度は、受贈者が30歳に達するまでに金銭等を使い切ることで、贈与税が非課税になります。

30歳の時点で未使用の教育資金が残っていた場合、残額はその時点で贈与があったものとみなし、贈与税の課税対象となります。

なお30歳の時点で学校等に在学中や、教育訓練を受講している場合、金融機関に届出をすることで最長40歳まで期間を延長することも可能です。

非課税制度の追加利用も可能

すでに教育資金の非課税制度を利用している人でも、適用した金額が1,500万円以内であれば、追加で非課税制度を利用できます。

追加適用する際は、

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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