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通勤手当と交通費の違い

当社では、社員が客先での打ち合わせ終了後は会社に戻らず直帰することが多いのですが、これまでは自宅から会社までの通勤分も含めて、全て通勤手当として処理していました。

しかし、この処理はおかしいという指摘が先日ありました。

実際のところはどうなのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

通勤手当とはその名称のとおり、「社員の通勤に要する費用」を手当として支給するものであり、交通費(出張旅費や旅費交通費と呼ぶ場合もあります)とは客先での打ち合わせなど営業活動や、人事担当者がハローワークや労働基準監督署への手続きのために公共交通機関を利用した際に発生する費用です。

つまり、通勤とは何ら関係がありません。

ところが、実務では本来区別しなければならない通勤手当と交通費を合算し、全て通勤手当として支給している会社もあるようです。

交通費は非課税であり通勤手当も原則として非課税(電車やバスを利用している社員に支払う通勤手当の非課税限度枠は現在月額150,000円)ですが、一定額を超えた場合等、課税対象となるケースもあります。

また、通勤手当は労働保険における賃金に該当し、給与計算をする場合はその額を含めて雇用保険料を算出しなければなりません。

さらに社会保険では、通勤手当は報酬に含めなければなりません。

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