事業を営んでいる個人・法人が消費税の課税事業者に該当した場合、税務署に対して「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。
また課税事業者となるタイミングにより提出する届出書は異なることもあるため、本記事では消費税課税事業者が提出する届出書の種類および、手続きが必要なケースについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
消費税の課税事業者とは
消費税の課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている事業者をいいます。
基準期間は個人事業者であれば前々年、法人は前々事業年度が対象で、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた際は課税事業者となります。
特定期間とは、個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日の期間、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間です。
消費税課税事業者届出書の種類と提出時期
消費税課税事業者届出書には「基準期間用」と「特定期間用」の2種類あり、課税事業者となった理由により提出する届出書は変わります。
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基準期間用の消費税課税事業者届出書を提出するケース
「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた際に提出する書類です。
事業年度の課税売上高が1,000万円を超えれば、翌々年(翌々事業年度)は消費税の免税事業者とはなりませんので、
その年(事業年度)が終了した後、速やかに届出書を提出してください。
すでに「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」または、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出している事業者は、引き続き消費税の課税事業者である限り再度届出書を提出する必要はありません。
特定期間用の消費税課税事業者届出書を提出するケース
「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者が、
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた際に提出する書類です。
課税事業者に該当するかは、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等支払額の合計額で判定することも可能です。
届出書は、課税事業者となる事由が発生したら速やかに提出することになっているため、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えましたら、特定期間終了後すぐに提出してください。
消費税課税事業者が関係する主な届出書の種類
消費税は課税売上高によって課税・免税事業者に分かれるため、課税事業者になることを選択する場合や、課税事業者から免税事業者に戻る際に提出すべき届出書があります。
消費税課税事業者選択届出書
「消費税課税事業者選択届出書」は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者が、課税事業者となることを選択する際に提出する書類です。
「消費税課税事業者届出書」とは異なり、課税事業者を選択する課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。
課税事業者を選択すると、課税売上高に関係なく消費税の確定申告手続きが必要となりますが、事業が赤字になった際は消費税の還付を受けられる利点があります。
令和5年(2023年)10月1日から開始するインボイス制度は、消費税の課税事業者を対象とした制度であり、消費税の免税事業者は適用することができません。
したがって消費税の免税事業者がインボイス制度の登録申請を行う際は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」以外に、「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です。
なお免税事業者は経過措置として、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合には、課税事業者選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
消費税課税事業者選択不適用届出書
「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、課税事業者を選択した事業者が免税事業者に戻る際に提出する届出書です。
届出書は免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならず、消費税の課税事業者を選択した場合、2年間継続した後でなければ課税事業者をやめることはできません。
※事業を廃止した場合を除きます。